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訓練手当(通所手当)の誤支給について

報道提供日時

2025年03月31日

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内容

 人材育成課において、東大阪高等職業技術専門校(以下、「東大阪校」という。)に通う訓練生に対する訓練手当を誤支給していたことが判明しました。

 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1.誤支給した金額

 11,694円

 

2.事案の経過

○令和6年10月11日(金曜日)

 訓練生A氏が、東大阪校に訓練手当受給資格認定申請書(以下、「申請書」という。)を提出した。

○令和6年10月21日(月曜日)

 東大阪校が、人材育成課にA氏の申請書及び関係書類を送付した。

○令和6年10月29日(火曜日)

 人材育成課が、A氏にかかる訓練手当の受給資格を認定するとともに、訓練手当受給資格認定書(以下、「認定書」という。)を発行し、東大阪校に送付した。

○令和6年11月5日(火曜日)

 東大阪校が、A氏に認定書を手渡した。人材育成課が、A氏に対する訓練手当の支給を開始した。

○令和7年2月17日(月曜日)

 人材育成課において、訓練手当の支給済みデータを確認していたところ、A氏に支給した訓練手当のうち、居住地から東大阪校までの通所に要する通所手当の金額が大阪府訓練手当支給規則で定める上限額を超過していることが判明した。

○令和7年2月25日(火曜日)

 人材育成課が、全ての高等職業技術専門校等の訓練手当に関する支給状況を確認し、他の誤支給事案はないことを確認した。

○令和7年2月28日(金曜日)

 東大阪校が、A氏に対して経緯説明および謝罪を行うとともに、3月支給の訓練手当は、誤支給分を相殺し支給することで了承を得た。

○令和7年3月17日(月曜日)

 人材育成課が、A氏に相殺後の訓練手当を支給した。

 

3.原因

 人材育成課及び東大阪校において、訓練手当の受給資格を認定する際、通所手当に関しては、規定に定める上限額を超えている場合、上限額で認定すべきところ、認定額が超えていることの確認を怠った。

 

4.再発防止策

○人材育成課及び高等職業技術専門校等において、改めて訓練手当の受給資格認定及び支給に関する規定や事務処理方法等について周知徹底を図る。

○今後、訓練手当の受給資格を認定する際に、認定要件や処理手順をまとめたチェックリストを作成し、複数人で確認することを徹底する。

部局

商工労働部

雇用推進室人材育成課

技術専門校グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9533

メールアドレス

jinzaiikusei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp