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社会福祉事業の経営者に対する行政処分について

報道提供日時

2025年03月10日

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内容

 

報道提供日時 2025年03月10日14時00分
内容

 社会福祉法(以下「法」という。)第72条第1項の規定により、無料低額宿泊所を経営する会社に対し、令和7年2月26日付けで以下のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。

1 行政処分の内容

(1) 行政処分の対象

会社名 株式会社あけぼの

代表者 堤 敦紀

所在地 羽曳野市島泉七丁目2番20-502号

(2) 行政処分の内容

 法第72条第1項の規定に基づく社会福祉事業の経営の制限

(3) 経営の制限内容

 無料低額宿泊所「あけぼのハウス熊取」について、利用者の新規の受け入れを禁止

(4) 経営の制限を命じる期間

 令和7年3月10日から、下記2の行政処分の理由欄に記載の措置が完了するまでの間

 

2 行政処分の理由

 令和6年12月10日に、法第71条に基づき、無料低額宿泊所「あけぼのハウス熊取」について、次に掲げる措置をとることを命じたが従わなかった。

  • 開所日から令和6年10月1日に至る期間の全ての利用者について、居室利用契約書及び生活サービス契約書並びに重要事項説明書の写しを提出すること。(不備があったものは補正後のもの)
  • 開所日から令和6年10月1日に至る期間の出納記録等の会計処理に関する記録(通帳等を含む)及び職員の勤務状況に関する記録の写しを提出すること。
  • 令和6年10月1日付けの施設の管理者(施設長)の変更について、経歴書を添付して届出を行うこと。
  • 職員体制の変更に伴う運営規程の変更について届出を行うとともに、変更後の運営規程を提出すること。
  • 非常災害に対する具体的な計画を策定し、提出すること。
部局

福祉部地域福祉推進室社会援護課生活保護調整グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-6667

メールアドレス shakaiengo@sbox.pref.osaka.lg.jp

 

 

 

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福祉部

地域福祉推進室社会援護課

生活保護調整グループ

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