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不利益処分に関する審査請求
審査請求について
職員が知事等から免職等の不利益な処分を受けた場合、それを不服として、職員が人事委員会に対して救済を申し立てる制度のことです。
審査請求があれば、人事委員会は、その処分に至った経過や、処分自体に違法な部分や不当なところがないかどうかをよく調べた上で、最終的に、処分をそのまま認めるか、修正するか、それとも取り消すか、を判定します。
審査請求のできる職員
一般職の職員(一般行政職員、教育公務員、警察職員)であれば、常勤・非常勤を問いません。
ただし、特別職の職員、企業職員、単純労務職員、条件付採用期間中の職員、臨時的任用職員は審査請求をすることができません。
また、退職した職員は、分限免職処分又は懲戒免職処分によってその身分を喪失した場合に、その処分自体を争うときに限り審査請求をすることができます。
審査請求の対象
審査請求の対象となる「不利益処分」とは、職員本人の意に反すると認められる不利益な処分
- 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
- 分限処分(免職、休職、降任、降給)
- 任命権者が職員に対して行ったその他のその意に反すると認められる不利益な処分
審査請求ができる期間
審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。
また、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求をすることはできません。
審査請求の方法
審査請求は、下記の様式による審査請求書に、処分の辞令、処分説明書の写し等を添付し、正副各1通ずつを、大阪府人事委員会事務局(下記提出先)に、郵送又は持参により提出してください。
また、代理人又は補佐人を選任される場合は、下記の様式による代理人・補佐人選任届出書(正副各1通ずつ)を併せて提出してください。
証拠を提出する場合は、証拠となる文書に書証番号(甲第1号証等)を付して、下記の様式による証拠説明書(正副各1通ずつ)を提出してください。
審査請求の流れ
審査請求の取下げ
審査請求は、裁決があるまで、いつでも取り下げることができます。
取り下げる場合は、下記の様式による取下書(正副各1通ずつ)を提出してください。
関連規則
提出先及び問い合わせ先
大阪府住之江区南港北1丁目14-16
大阪府人事委員会事務局 任用審査課 総務・審査相談グループ
Tel 06-6210-9923 Fax 06-6210-9922