ここから本文です。
勤務条件に関する措置の要求
勤務条件に関する措置要求
措置要求について
給与や勤務時間等の勤務条件に関して、適当でないと考える場合など、職員が人事委員会に対して改善措置を求める制度のことです。
措置の要求があれば、人事委員会は、その内容をよく調べたうえで、その職員の主張を認めるか認めないかを判定します。
職員の主張を認める場合は、人事委員会から知事等に対し、勤務条件の改善のために必要な措置をとるよう、勧告します。
措置要求のできる職員
一般職の職員(条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を含む。)であれば、常勤・非常勤を問いません。
ただし、特別職の職員、企業職員及び現業職員は措置要求することはできません。
また、退職した職員は措置要求することはできません。
措置要求の対象範囲
要求の対象となる事項として、具体的には、次のものがあげられます。
- 給与と勤務時間のほか、旅費、休憩、休日、休暇などに関する事項
- 採光、空調、換気など執務環境に関する事項
- 当局が行う福利厚生に関する事項
- 職場の労働安全・衛生に関する事項
措置要求の対象とならないもの
- 勤務条件ではない事項
- 調査や周知の実施など申請者の勤務条件を直接・具体的に維持改善しないもの
- 謝罪や説明の請求など申請者の精神的満足を充たすにすぎないもの
- 団体交渉の応諾など不当労働行為の救済を求めるもの
- 地方公共団体の基幹的な管理運営事項
- 職員定数の増減
- 予算額の増減
- 行政機構の改廃
- 具体的な人事権の行使
- 地方公共団体の権限に属さない事項
- 共済組合や互助会が行うもの
- 法律の改廃が必要なもの
- その他審査する実益のない事項
- 第三者の勤務条件など申請者と関係のないもの
- 異動前の職場の執務環境など要求事由が消滅しているもの
- 要求内容が既に実現しているもの、抽象的なもの、当然の事理に属するもの等
なお、人事評価制度に基づく評価結果について適当でないと考える場合、それを反映した給与等の勤務条件に限り、措置の要求をすることができます。
また、個別の要求事項が「勤務条件」に当たるものかどうかは、その都度、人事委員会が判断します。
措置要求の方法
措置要求は、下記の様式による措置の要求書(正副各1通ずつ)を、大阪府人事委員会事務局(下記提出先)に、郵送又は持参により提出してください。
措置要求の流れ
措置要求の取下げ
申請者は、判定があるまで、いつでも措置要求の全部又は一部を取り下げることができます。
関連規則
提出先及び問い合わせ先
大阪府住之江区南港北1丁目14-16
大阪府人事委員会事務局 任用審査課 総務・審査相談グループ
Tel 06-6210-9923 Fax 06-6210-9922