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職員の分限に関する条例及び大阪府分限処分の指針
大阪府では、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第三項の分限の事由並びに手続及び効果に関し必要な事項を定めるとともに、法第二十七条第二項に規定する降任、免職又は降給の処分の基準等を定めた「職員の分限に関する条例」を施行しております。
また、分限処分(降任、免職又は降給)の対象となる具体的な事例や、分限処分を行う場合の具体的な手続等を示した「大阪府分限処分の指針」を別に定めています。
これらの条例や指針を適切に運用することにより、組織の活性化及び公務能率の向上に努めてまいります。