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通勤届の提出が必要な場合と手当が支給される要件(新規採用職員)
採用された職員に、通勤手当の支給要件が備わっている場合は、通勤届により通勤の実情を届け出る必要があります。
支給要件を満たしていることが確認されると、通勤手当額が決定、支給されます。
場合 |
要件 |
備考 |
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交通機関等を利用して通勤する | 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(最短経路)が片道2km以上であるもの※ | いつも運賃等を負担すること | 規則で定める身体障害により歩行することが著しく困難な職員は通勤距離が2km以上であることを要しない |
自転車等を使用して通勤する | いつも自転車等を使用すること | ||
交通機関等を利用しかつ自転車等を使用して通勤する | いつも交通機関等を利用しかつ自転車等を使用すること | ||
(参考)徒歩で通勤する | - | - | 通勤手当は支給されない |
注意点
新たに採用された際は、上表のとおり届出が必要です。通勤手当が認定された職員に後日、勤務公署(通勤先)の変更、通勤方法の変更、通勤経路の変更、運賃等の負担額の変更などが生じた場合は、再度、届出が必要です。
自転車等とは、自動車その他の原動機付の交通用具、自転車及び車椅子で、1km内のみ使用しているものを除きます。
※1kmは通常徒歩によることを例とする距離とされています。
通勤手当の支給要件を満たしていない職員についても、通勤方法等の把握のため届出を求めることがあります。