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更新日:2024年3月6日

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扶養親族届の届出が必要な場合と認定されるための要件(新規採用職員)

扶養親族届の提出が必要な場合と扶養親族と認定され手当が支給される要件

場合

要件

備考

配偶者を扶養している 他に生計のみちがなく主として職員の扶養を受けている 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けていない者である その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円未満である者(注)月払の給与所得者は月額108,334円未満、日額給付受給者等は日額3,612円未満か(注)届出を行う親族に配偶者がいる場合は、その親族と親族の配偶者所得の合計額が年額260万円未満であるか(月額等の場合は、同様に2名分が上限額を超えていないか)

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子を扶養している 扶養親族として認定する期間が22歳に達する日以後の最初3月31日までの間にある 職員が他の者と共同して扶養する場合には、職員が主たる扶養者である  
孫を扶養している  
弟妹を扶養している  
父母や祖父母を扶養している

満年齢が60歳以上である

 
身体又は精神に著しい障害のある者を扶養している 終身労務に服することができない程度である 22歳到達の年度末以後の子など、他の扶養親族としての要件を満たさない者

注意点

新たに採用された際に既に要件を具備している場合は、上表とおり届出が必要です。扶養親族と認定された扶養親族に要件を欠くに至った者がある場合は届出が必要です。特に、収入があった場合は要件を欠いていないか注意が必要です。短時間でも働き始めたり失業給付や育児休業に伴う給付を受ける場合には、要件を欠く場合が大変多いので、扶養親族に収入が生じる場合は直ちに認定権者に相談してください。

扶養親族届を提出する際に必要な添付書類

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