トップページ > 教育・文化・観光 > 学校教育 > 教育政策 > 府費負担教職員の通勤・住居・扶養手当の届出に関する資料 > 住居届の提出が必要な場合と手当が支給される要件(新規採用職員)

印刷

更新日:2024年3月6日

ページID:63219

ここから本文です。

住居届の提出が必要な場合と手当が支給される要件(新規採用職員)

住居届の提出が必要な場合と手当が支給される要件

場合

支給要件

備考

自ら借りた住居に住んでいる 職員が自ら居住するため住宅を借り受けている 職員が月額16000円を超える家賃を支払っている 職員及び扶養親族がその住居の所有権を有していない 配偶者、父母又は配偶者の父母で扶養親族でない者が所有し、又は借り受け、居住している状態でない(居住している場合は要件の満たさない)

扶養親族とは職員の扶養親族として届け出て認定を受けている扶養親族です。

父母又は配偶者の父母で扶養親族でない者から住宅を借り受けている場合は特別な手続きが毎年必要です。

職員の扶養親族が借りた住居に住んでいる 扶養親族が借り受けた住宅に職員が居住している

-

注意点

新たに採用された際に既に要件を具備している場合は、上表のとおり届出が必要です。住居手当が認定された後、届出を行った内容(家賃の額、契約関係、所有者等(1カ月だけ家賃が無償や値引きされるような場合を含む。))に変更があつた場合は、再度、住居届が必要です。育休・休職等により現在手当が支給されていない場合でも変更があれば届出が必要です。
なお、職員や扶養親族が所有する住居は支給要件を満たしません。親族等から住居を借りている場合は、相続や扶養親族届の際に改めて所有権を確認するなど注意してください。

住居届を提出する際に必要な添付書類

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?