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農事組合法人について
農事組合法人とは
農事組合法人とは、組合員の農業生産の協業化を進めることを通じて、その共同の利益を増進することを目的として農業協同組合法に基づき設立される協同組織であり、その目的達成のために適正に運営される必要があります。
農事組合法人の事業範囲は農業協同組合法に定められており、次の範囲を超えて事業を行うことはできません。
農事組合法人の事業範囲
- 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業。
- 農業の経営(その行う事業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令(※)で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を営む。)。
- 1及び2の事業に附帯する事業。
その他農林水産省令で定めるもの(※)- 畜産物の貯蔵、運搬又は販売
- 農畜産物もしくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物もしくは林産物を熱源とする熱の供給
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託
- 農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営
- 農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
- 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給
農事組合法人の指導監督について
農事組合法人の指導監督の目的は、農事組合法人が法令、定款又は法令に基づく行政処分などを遵守して事業運営を行うことを確保することにあります。
農事組合法人の適正な運営にあたっては所管する行政庁への申請・届出が必要です。詳細や不明な点についてはお問い合わせください。
大阪府内を地域とする農事組合法人の指導監督は大阪府知事が行いますが、池田市・寝屋川市・和泉市・箕面市・高石市・太子町・泉佐野市・門真市を地区とする農事組合法人の指導監督についてはそれぞれの市町長が行います。
また、地区が都道府県の区域を超える区域を地区とする農事組合法人の指導監督は農林水産大臣が行います。
農事組合法人を設立するとき
農事組合法人は農業生産の協業を図る法人であることから組合員は原則として農民の方です。
農事組合法人を設立するためには、3人以上の農民が発起人になることが必要です。また設立の日(設立登記の日)から2週間以内に以下の書類を行政庁に届け出る必要があります。
- 農事組合法人設立届出書(ワード:14KB)
- 定款(定款例(外部サイトへリンク))
- 事業計画書(参考様式:事業計画書(ワード:18KB))
- 設立の理由書(参考様式:設立理由書(ワード:15KB))
- 設立総会の議事録の謄本(参考様式:設立総会議事録(ワード:16KB))
- 役員の住所、氏名、年齢及び略歴を記載した書面(参考様式:役員名簿(エクセル:27KB))
定款例及び農事組合法人の設立までの流れについては農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
運営にあたり必要な届出
様式 |
添付書類 |
期限・注意事項等 |
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総会決議の届出 |
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総会決議後2週間以内 |
手続が必要な事項 |
様式 |
添付書類 |
期日・注意事項等 |
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定款を変更したとき | 農事組合法人定款変更届出書(ワード:14KB) |
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総会決議後2週間以内 |
解散したとき | 農事組合法人解散届出書(ワード:15KB) |
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解散の日から2週間以内 |
清算が結了したとき | 農事組合法人清算結了届出書(ワード:14KB) |
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非出資組合の場合、貸借対照表は不要 |
合併したとき | 任意 |
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合併の日から2週間以内 農事組合法人同士の合併のみ |