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水質汚濁防止関係法令の届出等
特定施設等の設置等の申請・届出
対象となる施設や届出の作成方法について
届出の種類 | しおり |
---|---|
届出等の提出方法について
届出者等は、届出(申請)書類を正本1部(大阪府用)・副本2部(市町村用、届出者用等)の計3部作成し、所在地市町村の環境・公害担当課に提出してください。(詳細はしおりを参照)
押印について
下記届出等について、押印は不要です。押印がない場合は、代替する手段等(※)により、本人確認を実施します。押印がある場合は、押印をもって本人確認とします。
※代替する手段等による本人確認について
- 窓口において、申請等を行う当事者(本人・役員・社員)が提出する場合、名刺等により来庁者の本人確認を実施します。
- 窓口において、当事者以外が提出する場合、当事者からの発注書等の写しを添付いただくか、当事者から事前にご連絡ください。
- 郵送により提出する場合は、電話またはメールにより発送元を確認します。
届出者等について
届出者等が法人である場合は、代表権を有する者(代表取締役等)が届出等を行ってください。
また、代理人が届出(申請)者となる場合は、委任状が必要です。
委任状について
委任はあくまで届出手続き等に関する委任であり、法的責任は代表者にあります。
一度委任状を添付した届出をすれば、代表者又は委任された代理人に変更がない限りは、その代理人が届け出ることが可能です。
ただし、代表者又は委任された代理人のどちらか変更になったときは、新たな委任状を添付して届け出てください。
水質汚濁防止法
特定施設(有害物質使用特定施設を含む。)、指定地域特定施設、有害物質貯蔵指定施設を設置する事業場は水質汚濁防止法に基づく届出が必要です。
なお、日最大排水量が50立方メートル以上の場合、水質汚濁防止法ではなく瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく手続きが必要な場合があります。
届出の種類 |
届出が必要な場合 |
提出時期 |
様式 |
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特定施設の設置届出 |
河川、海域等(公共用水域)に水を排出する工場・事業場で、特定施設(有害物質使用特定施設を含む)、指定地域特定施設を設置する場合 | 設置又は変更しようとする61日以上前 |
様式第1(別紙1から6) |
有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の設置届出(第5条第3項) |
|
様式第1(別紙12から15) |
|
特定施設の構造等変更届出 (第7条) |
届出に係る特定施設の構造、設備、使用方法等を変更する場合 |
様式第1
|
|
特定施設の使用届出 (第6条) |
法改正等により特定施設が追加されたときに、現にその施設を設置している場合(工事中を含む) | 対象となった日から30日以内 |
様式第1
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特定施設の使用廃止届出 (第10条) |
特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |
様式第6 |
氏名等変更届出 (第10条) |
|
変更した日から30日以内 |
大阪府における |
承継届出 (第11条) |
特定施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 | 承継があった日から30日以内 | 大阪府における 環境関係法令共通様式(承継) 様式(ワード:33KB) 様式(PDF:122KB) |
※変更届出の場合は、変更概要説明書(ワード:14KB) 変更概要説明書(PDF:19KB)を添付してください。
※特定施設の設置又は変更は、届出書の記載要件が満たされ、受理された日から60日を経過した後でなければ工事に着手できません。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、願い出により実施制限の期間を短縮することができます。
※参考資料として、下記一覧もご活用ください。
- 特定施設一覧表(第5条第1項関係)(エクセル:22KB)
- 特定施設一覧表(第5条第3項関係)(エクセル:23KB)
- 施設で使用または貯蔵する「水質汚濁防止法施行令第2条に掲げる物質」一覧(エクセル:12KB)
瀬戸内海環境保全特別措置法
瀬戸内海環境保全特別措置法の特定施設(水質汚濁防止法の特定施設、ダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設)を有する特定事業場(日最大排水量50立方メートル以上)は瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく手続きが必要です。
届出の種類 |
届出が必要な場合 |
提出時期 |
様式 |
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特定施設の設置許可申請 (第5条第1項) |
公共用水域への日最大排水量が50立方メートル以上の工場・事業場で、特定施設(水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設。有害物質使用特定施設を含む。)を設置する場合 | 設置前 | |
特定施設の構造等変更許可申請 (第8条第1項) |
許可に係る特定施設の構造、使用方法等を変更する場合 | 変更前 |
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特定施設の使用届出 (第7条第2項) |
法改正等により特定施設が追加されたときに、現にその施設を設置している場合(工事中を含む) | 対象となった日から30日以内 | |
特定施設の構造等変更届出 (第8条第4項) |
上記構造等変更項目のうち、参考となるべき事項(軽微なもの)を変更した場合(有害物質使用特定施設の床面及び周囲を変更した場合も含む。) | 変更した日から30日以内 | |
排出水の汚染状態等変更届出 (第9条) |
|
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特定施設の使用廃止届出 (第9条) |
特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 様式第7 様式(ワード:33KB) 様式(PDF:47KB) |
氏名等変更届出 (第9条) |
|
変更した日から30日以内 | 大阪府における 環境関係法令共通様式 (氏名等変更) 様式(ワード:24KB) 様式(PDF:91KB) |
承継届出 (第10条第3項) |
特定施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 | 承継があった日から30日以内 | 大阪府における 環境関係法令共通様式(承継) 様式(ワード:33KB) 様式(PDF:122KB) |
※変更届出の場合は、変更概要説明書(ワード:14KB) 変更概要説明書(PDF:19KB)を添付してください。
※特定施設の設置又は変更の許可に必要な手続きの期間は、申請書及び事前評価書の記載事項が満たされた段階から3ヵ月程度です。許可された後でなければ工事に着手できません。
※参考資料として、下記一覧もご活用ください。
事前評価書(事前評価に関する書面)
特定施設を設置したり、汚濁負荷量が増加するような変更を行おうとする場合等は、設置許可申請書や構造等変更許可申請書だけでなく事前評価書(事前評価に関する書面)の提出も必要です。
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく「事前評価に関する書面」作成のしおり | 【全編】 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく「事前評価に関する書面」作成のしおり(PDF:811KB) |
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作成例 |
【産業系】 |
【住宅系】 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例
届出施設を設置する届出事業場は大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく手続きが必要です。
届出の種類 |
届出が必要な場合 |
提出時期 |
様式 |
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届出施設の設置届出 (第52条) |
届出施設を設置しようとする場合 | 設置又は変更しようとする61日以上前 | 様式第9 様式(ワード:108KB) 様式(PDF:74KB) |
届出施設の構造等変更届出 (第54条) |
届出に係る届出施設の構造、使用方法等を変更する場合 | 様式第11 様式(ワード:105KB) 様式(PDF:76KB) |
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届出施設の使用届出 (第53条) |
条例改正等により届出施設が追加されたときに、現にその施設を設置している場合(工事中を含む) | 対象となった日から30日以内 | 様式第10 様式(ワード:108KB) 様式(PDF:74KB) |
届出施設の使用廃止届出 (第57条) |
届出施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 様式第13 様式(ワード:32KB) 様式(PDF:34KB) |
氏名等変更届出 (第57条) |
届出者の氏名、住所を変更した場合 工場・事業場の名称、所在地を変更した場合 |
変更した日から30日以内 | 大阪府における 環境関係法令共通様式 (氏名等変更) 様式(ワード:24KB) 様式(PDF:91KB) |
承継届出 (第58条第3項) |
届出施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 | 承継があった日から30日以内 | 大阪府における 環境関係法令共通様式(承継) 様式(ワード:33KB) 様式(PDF:122KB) |
※変更届出の場合は、変更概要説明書(ワード:14KB) 変更概要説明書(PDF:19KB)を添付してください。
※届出施設の設置又は変更は、届出書の記載要件が満たされ、受理された日から60日を経過した後でなければ工事に着手できません。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、願い出により実施制限の期間を短縮することができます。
※参考資料として、下記一覧もご活用ください。
ダイオキシン類対策特別措置法
特定施設(水質基準対象施設)を設置する特定事業場(日最大排水量50立方メートル未満)はダイオキシン類対策特別措置法に基づく手続きが必要です。
届出の種類 |
届出が必要な場合 |
提出時期 |
様式 |
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特定施設の設置届出 (第12条) |
特定施設を設置しようとする場合 | 設置又は変更しようとする61日以上前 | 様式第1 様式(ワード:113KB) 様式(PDF:88KB) |
特定施設の構造等変更届出 (第14条) |
届出に係る特定施設の構造、使用方法等を変更する場合 | 様式第1 様式(ワード:113KB) 様式(PDF:88KB) |
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特定施設の使用届出 (第13条) |
法改正等により特定施設が追加されたときに、現にその施設を設置している場合(工事中を含む) | 対象となった日から30日以内 | 様式第1 様式(ワード:113KB) 様式(PDF:88KB) |
特定施設の使用廃止届出 (第18条) |
特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 様式第4 様式(ワード:52KB) 様式(PDF:55KB) |
氏名等変更届出 (第18条) |
届出者の氏名、住所を変更した場合 工場・事業場の名称、所在地を変更した場合 |
変更した日から30日以内 | 大阪府における 環境関係法令共通様式 (氏名等変更) 様式(ワード:24KB) 様式(PDF:91KB) |
承継届出 (第19条) |
特定施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 | 承継があった日から30日以内 | 大阪府における 環境関係法令共通様式(承継) 様式(ワード:33KB) 様式(PDF:122KB) |
※変更届出の場合は、変更概要説明書(ワード:14KB) 変更概要説明書(PDF:19KB)を添付してください。
※特定施設の設置又は変更は、届出書の記載要件が満たされ、受理された日から60日を経過した後でなければ工事に着手できません。ただし、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、願い出により実施制限の期間を短縮することができます。
汚濁負荷量測定手法届出
日平均排水量50立方メートル以上の特定事業場(指定地域内事業場)には総量規制が適用されます。
新たに指定地域内事業場になる場合や汚濁負荷量の測定手法を変更する場合には、水質汚濁防止法に基づく届出が必要です。
- 汚濁負荷量測定手法届出のしおり 水質汚濁防止法に基づく汚濁負荷量測定手法届出のしおり(ワード:280KB) 水質汚濁防止法に基づく汚濁負荷量測定手法届出のしおり(PDF:995KB)
- 様式 様式(ワード:33KB) 様式(PDF:104KB)
汚濁負荷量測定結果の報告
測定した汚濁負荷量は毎月15日までに前月分を報告してください。
電子申請と郵送の2つの方法があります。
換算式くん
「換算式くん」では、CODの測定方法としてUV計等を使用している場合の換算式を求めることができます。
換算式の算出には、手分析による分析結果と、同じ試料をUV計等による測定値が20検体程度必要です。
正確なCOD値を測定するため、換算式は定期的に見直しましょう。