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申請・届出に関する相談窓口(水質関係)
大阪府等では、申請・届出の事前相談を随時受け付けています。相談窓口は、法令や所在地によって異なりますので、下表でお確かめください。
なお、届出書等の提出窓口は工場・事業場の所在する市町村の環境・公害担当部署ですのでご留意ください。
(※令和6年4月1日より高石市域の所管について、大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課から大阪府事業所指導課水質指導グループに事務移管しています。)
水質汚濁防止関係法令の相談窓口
工場・事業場の所在市町村 |
相談窓口 |
---|---|
大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町 |
大阪府事業所指導課水質指導グループ ただし、処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽(指定地域特定施設)のみを設置する場合 |
泉南市、熊取町、田尻町、岬町 |
大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課 ただし、処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽(指定地域特定施設)のみを設置する場合 |
大阪市、堺市、豊中市、吹田市(※1)、茨木市、高槻市、守口市、寝屋川市(※2)、枚方市、東大阪市、八尾市(※3)、松原市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市(※4)、阪南市 |
各市の環境・公害担当部署にお問い合わせください。 ただし、瀬戸内海環境保全特別措置法については、工場・事業場が以下の市に所在する場合は、大阪府にお問い合わせください。 |
池田市、箕面市、豊能町、能勢町 |
池田市の環境・公害担当部署にお問い合わせください。 ただし、瀬戸内海環境保全特別措置法については、大阪府事業所指導課水質指導グループ(電話番号 06-6210-9585)にお問い合わせください。 |
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 |
河内長野市の環境・公害担当部署にお問い合わせください。 ただし、瀬戸内海環境保全特別措置法については、大阪府事業所指導課水質指導グループ(電話番号 06-6210-9585)にお問い合わせください。 |
泉大津市、忠岡町 |
泉大津市の環境・公害担当部署にお問い合わせください。 ただし、瀬戸内海環境保全特別措置法については、大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課(電話番号 072-437-2530)にお問い合わせください。 |
- ※1 吹田市の中核市移行に伴う事務移譲のお知らせ(令和2年4月1日)
- ※2 寝屋川市の中核市移行に伴う事務移譲のお知らせ(平成31年4月1日)
- ※3 八尾市の中核市移行に伴う事務移譲のお知らせ(平成30年4月1日)
- ※4 泉佐野市への権限移譲のお知らせ(平成30年4月1日)
市町村環境・公害担当部署
市町村環境・公害担当部署(令和5年4月1日現在)(PDF:302KB)
届出書等の提出窓口
届出書等の提出窓口は、工場・事業場の所在する市町村の環境・公害担当部署ですのでご留意ください。