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更新日:2024年7月16日

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次の産業廃棄物の種類は何か?(FAQ)

Q35 次の産業廃棄物の種類は何か?

(1)廃バッテリー(鉛蓄電池)

内部の電極に用いられる希硫酸はpH2.0以下であって特別管理産業廃棄物の「腐食性廃酸」となることから、「廃プラスチック類(ケース)」「金属くず(極板、端子等)」及び「特別管理産業廃棄物である廃酸」の混合物に該当します。なお、分別された極板については、海綿状鉛や粉状鉛が活物質として含まれており、鉛再生資源として有価で取り扱われるものは廃棄物とはなりません。

(2)廃蛍光管

通常、蛍光管には水銀蒸気が封入されています。水銀を含む廃蛍光管は「水銀使用製品産業廃棄物」に該当するため、「水銀使用製品産業廃棄物」として分別し、破損等のないよう保管するとともに、適正に処理しなければなりません(Q122参照)。

産業廃棄物の種類としては「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(蛍光物質が塗布されたガラス管)」と「金属くず(両端の電極)」の混合物になります(構成部材にプラスチック製品が多く使われている場合は、さらに「廃プラスチック類」との混合物)。処理過程で管内部の蛍光体を分離除去したものは「汚泥」に該当します。

これら水銀を含む廃蛍光管は、水銀を回収することが義務付けられている対象品目ではありませんが、水銀を回収できる業者に委託することが望まれます。

なお、破損した場合は、密閉できる容器等に入れて、水銀の飛散・流出を防止する措置を講じてください。

(3)廃乾電池

「金属くず(亜鉛缶、鉄外装)」と「汚泥(二酸化マンガン、塩化亜鉛等)」の混合物に該当します。炭素棒(黒鉛)の部分も「燃え殻」ではなく「汚泥」となります。

なお、水銀を使用していることが表示されている廃乾電池は「水銀使用製品産業廃棄物」に該当します(Q122参照)。これら水銀を含む廃乾電池は、水銀を回収することが義務付けられている対象品目ではありませんが、水銀を回収できる業者に委託することが望まれます。

(4)電気メーター盤(電池内臓)

電池の重量は、電気メーター盤全体の数%程度であるため、総体として「金属くず」と「廃プラスチック類」の混合物に該当します。なお、処理の過程で分離された電池は、「金属くず」と「汚泥」の混合物に該当します。

(5)オイルエレメント

「金属くず(ケース等)」、「廃プラスチック類(オイルフィルター)」及び「廃油」の混合物に該当します。なお、オイルフィルターがろ紙(紙製品)の場合も、総体として産業廃棄物とし、一般廃棄物との混合物とはなりません。

(6)粉末消火剤入り消火器

「金属くず(消火器本体)」「廃プラスチック類(ホース、ノズル等)」と一般廃棄物である粉末消火剤の混合物に該当します。

(7)廃活性炭

性状及び発生工程により廃棄物の種類が異なります。
一般的に、泥状であれば「汚泥」、固形状又は粉末状であれば「燃え殻」に該当します。ただし、排ガス処理工程において、煙道に活性炭を噴霧したり、バッグフィルターのろ布に活性炭をプレコートして、集塵施設(バッグフィルター等)で捕集されたものは、「ばいじん」に該当します。

(8)廃サンドブラスト

「鉱さい」に該当します。ただし、塗膜を剥離することにより塗膜を多量に含むものは、「鉱さい」と「廃プラスチック類」の混合物に該当し、金属片(錆)を多量に含むものは、「鉱さい」と「金属くず」の混合物に該当します。廃プラスチック類や金属くずとの混合物として取り扱うかどうかは、その物の性状、混合割合等を総合的に勘案して判断します。

(注)サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)を「鉱さい」とし、塗料かすを「廃プラスチック類」としながら、サンドブラスト廃砂(塗料かすを含むものに限る)を「汚泥」とする解釈があります。しかし、塗料かすを含むサンドブラストが泥状を呈するものではないこと及び一般に「産業廃棄物A」と「産業廃棄物B」が混合すれば、「産業廃棄物Aと産業廃棄物Bの混合物」になることから、大阪府では、サンドブラストに固形状の塗料かすが相当量混合したものは、「汚泥」ではなく、「鉱さい」と「廃プラスチック類」の混合物に該当するものと解釈しております。

(9)廃塗料、廃インキ

性状及び成分により次のように廃棄物の種類が異なります。

  • 固形状:「廃プラスチック類」
  • 泥状:「汚泥」(油分を概ね5%以上含むものは、「汚泥」と「廃油」の混合物」)
  • 液状(水系エマルジョン・水溶性):「廃プラスチック類」と「廃酸又は廃アルカリ」の混合物
  • 液状(溶剤系):「廃プラスチック類」と「廃油」の混合物

なお、溶剤の引火点が70℃未満の場合は、「廃プラスチック類」)と「特別管理産業廃棄物である廃油(引火性廃油)」の混合物

ここで、液状の場合、「廃油との混合物」になるか「廃酸・廃アルカリとの混合物」になるかは、組成で判断します。(トルエン、キシレン等は「廃油」とします。水溶性塗料に使われているセロソルブ類は「廃油」ではなく「廃酸・廃アルカリ」とします。)
なお、廃塗料、廃インキが一斗缶等に入った状態で廃棄物となったものは、上記の種類に加えて、さらに「金属くず」との混合物に該当します。

(注)一斗缶やドラム缶が廃棄物の運搬容器として使用されている場合は、一斗缶やドラム缶は廃棄物ではありませんので、「金属くず」との混合物とはなりません。この場合の一斗缶やドラム缶については、処分業者において再利用するか、処理に伴って生じた廃棄物として処理することになります。

(10)廃薬品類、廃試薬

その性状により、液状であれば産業廃棄物の「廃酸」「廃アルカリ」(廃溶剤の場合は「廃油」)に、泥状であれば産業廃棄物の「汚泥」に該当します。粉末状、粒状、固形状であれば一般廃棄物に該当します。

(注)廃薬品類、廃試薬の中には、特別管理産業廃棄物の中の特定有害産業廃棄物となる有害物質(有害重金属、有機塩素化合物等)に該当するものもあります。そこで、委託処理する場合は、環境保全上適正な処理を確保できるように、含有する物質に応じて適切に処理できる業者に委託するとともに、委託する処理業者に、その組成、性状、有害性等の情報を提供するようにしてください。

(11)廃クーラント(エンジン冷却水)

クーラント液(LLC=ロングライフクーラント=を含む)の成分は、不凍液(エチレングリコ-ル)と防錆剤であり、アルカリ性を呈することから「廃アルカリ」に該当します。
ただし、相当量の油が混入している場合には、「廃アルカリ」と「廃油」の混合物に該当します。

(12)賞味期限切れの飲料品

容器は、「廃プラスチック類(ペットボトル入り)」又は「金属くず(缶入り)」であり、中味の飲料は、「廃酸(酸性の飲料)」、「廃アルカリ(アルカリ性の飲料)」又は「廃酸と廃アルカリの混合物(中性の飲料)」ですので、これらの混合物に該当します。

(13)眼鏡レンズの研磨工程で発生する廃棄物

レンズの荒削り工程で発生する粉末状・固形状のものは、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」に該当し、研磨工程の廃水処理施設で発生する泥状のものは「汚泥」に該当します。

(14)石材製造業から排出される石片

墓石などの石材製造業から排出される石片は、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」に該当します。
なお、石材の原料となる岩石(花崗岩、安山岩等)を採取する採石場から不良品として排出される岩石は「鉱さい」に該当します。

(15)貝殻

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において製造工程から発生すれば産業廃棄物(「動植物性残さ」)に該当します。その他の業種(漁業、小売業、装飾具製造業等)から発生すれば一般廃棄物になります。

(16)ペット(猫)の排泄用の砂

製造工程で生じる不良品や在庫処分されたものは「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」に該当します。なお、ペットショップや動物病院から排出される使用後の猫砂は、総体として産業廃棄物(「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」)に該当しますが、一般家庭から排出される猫砂は、一般廃棄物です。

(17)鉄道線路の砂利

「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(がれき類)」に該当します。

(18)鉄道線路の枕木

コンクリート製のものは、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(がれき類)」に該当し、プラスチック(ガラス長繊維強化プラスチック発泡体)製のものは、「廃プラスチック類」に該当します。木製のものは、建設業者の請負により排出すれば産業廃棄物の「木くず」に該当しますが、電鉄会社が自ら除去したものは一般廃棄物になります。

(19)油の付着したウェスや軍手

ウェスや軍手が、合成繊維製の場合は、産業廃棄物の「廃プラスチック類」となり、当該ウェスや軍手が天然繊維(綿、羊毛等)製の場合は、指定業種から排出されるものは、産業廃棄物の「繊維くず」となりますが、指定業種以外の場合は、一般廃棄物となります。
また、油については、産業廃棄物の「廃油」となります。
従って、油が付着したウェスや軍手が「廃油との混合物」に該当する場合は、ウェスの材質に応じて、当該ウェスが合成繊維の場合は、産業廃棄物の「廃プラスチック類」と「廃油」の混合物に該当し、当該ウェスが天然繊維の場合は、一般廃棄物と産業廃棄物の「廃油」の混合物に該当します。
この場合、「廃油との混合物」に該当するかどうかの判断については、廃棄物処理法では、産業廃棄物の混合物に関する付着量(含有量)の判断基準がありません。(汚泥については、5%以上の「廃油」を含有すると「汚泥」と「廃油」の混合物とする旨の通知がありますが、油が付着したウェスには適用されません。)大阪府では、ウェスや軍手を持ち上げて油が滴り落ちる程度付着している場合に、「廃油との混合物」とするのが適当と判断しております。

(20)飲食店のグリストラップ汚泥

油分が概ね5%以上なら「汚泥」と「廃油」の混合物、油分が概ね5%未満なら「汚泥」に該当します。なお、野菜くず等が相当量混入している場合にあっては、指定業種(食料品製造業等)から排出されたものは「動植物性残さ」との混合物に、指定業種以外(飲食店等)から排出されたものは一般廃棄物との混合物に該当することに留意してください。

(21)廃トランス

PCB廃棄物であるものは、特別管理産業廃棄物の「PCB汚染物」となります。(A108参照
PCB廃棄物でないものは、産業廃棄物の、「金属くず(タンク(筐体)、鉄心、コイル等)」「廃油(絶縁油)」「廃プラスチック類(電線等)」及び「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(ブッシング等)」に該当します。

(22)引越し時に発生する廃棄物

事務用・応接用の机、椅子、本棚、ロッカー、カーペット類は、材質に応じ、産業廃棄物の「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」に該当し、木製の机、椅子などは、一般廃棄物に該当します。また、材質が金属・プラスチック・ガラス等であるものと木製、繊維製、皮革製のものとの複合製品は、総体として産業廃棄物に該当します。また、荷物を梱包する段ボールについては一般廃棄物となります。(再使用できる場合を除く)
なお、一般家庭の引越し時に発生する廃棄物は、すべて一般廃棄物となります。

(23)燃え殻・ばいじん等の溶融固化物

その性状及び排出形態から「鉱さい」に該当するといえますので、「13号廃棄物」(産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物[燃え殻・汚泥等の19種類の産業廃棄物]に該当しないもの)には該当しません。

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