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更新日:2024年7月16日

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産業廃棄物と一般廃棄物(FAQ)

Q25 事業活動に伴って排出される固形状、粉末状、粒状の不要物は産業廃棄物の汚泥か?

A25
動植物性残渣及び動物系固形不要物の指定業種において製造工程等から排出される固形状の不要物は、産業廃棄物(動植物性残さ、動物系固形不要物)に該当します。また、法・政令に掲げる産業廃棄物の種類(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず等)に該当するものも当然産業廃棄物に該当します。
しかし、上記の産業廃棄物に該当しない場合にあっては、汚泥はあくまで「泥状を呈するもの」と定義されていますので、次に例示する廃棄物のように泥状とは捉えられないものは、法令上は、汚泥に該当しません。産業廃棄物に該当するのは、法と政令で限定列挙された20種類だけですので、これらの、固形状、粉末状、粒状の不要物は、一般廃棄物に当たります。

  • 粉末消火剤
  • 粉末状の農薬
    (注)廃農薬の処理に当たっては、「POPs廃農薬の処理に関する技術的留意事項」(平成21年8月改定)に基づき処理するなど環境保全上適正な処理を確保する必要がありますので、委託する処理業者に、その組成、性状、有害性等の情報を提供するようにしてください。
  • 錠剤、カプセル剤、粉剤、ペレット
  • 食品(泥状以外)
  • ペットフード(泥状以外)
    (注)政令第2条第7号に掲げる廃棄物は、当初は、「ガラスくず及び陶磁器くず」とされており、インターロッキングブロックくずなどのコンクリートくずを含むものと解釈して運用されておりました。しかし、この解釈・運用が司法により否定(H13年3月13日名古屋高等裁判所金沢支部の控訴審判決※)され、検察庁が「政令の規定(ガラスくず及び陶磁器くず)を類推解釈してコンクリート製品を当てはめることは、罪刑法定主義のうえから解釈上困難」として上告しないこととしたことを受けて政令改正が行われ、政令第2条第7号に掲げる廃棄物は、「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」に変更され、コンクリートくずを含むことが、明確に定義されました。(H14年2月1日施行)このように法律及び政令で規定されている産業廃棄物の定義を無理に拡大解釈することは適当ではないと考えます。
    ※名古屋高等裁判所金沢支部判決(H13年3月13日)

「------ここ(政令)にいう「ガラス」「陶磁器」の意義については、特段の定義規定が置かれていない以上一般の字義に従うものと解すべきところ、------インターロッキングブロックは、要するにコンクリート製品というべきものであって、一般にいう「ガラス」「陶磁器」に当たらないというほかはない。------」

Q26 事務所で発生する弁当がらやカップ麺の容器は、一般廃棄物か?

A26
事業活動に伴って生じた廃プラスチック類であるため産業廃棄物に該当します。
従業員が事務所で飲食する行為に伴って発生するものが「事業活動に伴って生じた」といえるかどうかについては、事業者は、従業員を使って事業をしなければならないところ、その従業員が昼食時に食べた弁当の容器は、「事業活動に不可避的に伴うもの」であり、その発生の源が事業活動ですので、「事業活動に伴って生じた廃棄物」に当たります。従って、事務所から発生するプラスチック製の弁当の容器、カップ麺の容器のほかペットボトルや飲料缶も産業廃棄物の廃プラスチック類(又は金属くず)に該当します。ただし、食べ残しの弁当(残飯)や木製の割り箸は、事業系一般廃棄物となります。(A47参照
なお、事業者が事務所で発生した廃プラスチック類等の産業廃棄物を従業員に自宅に持ち帰らせて家庭ごみとして市町村のごみ収集に出すことは、廃棄物の投棄禁止規定(法第16条)に抵触するおそれがあります。
また、容器包装リサイクル法では、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装を再商品化義務の対象としています。従って、従業員が事務所で飲食したPETボトルや弁当がらは、再商品化義務の対象外です。

Q27 コンビニエンスストアの店頭回収ボックスで回収された廃棄物は産業廃棄物か?

A27
有価物とならないものについては、ペットボトル、空き缶、プラスチックごみは、産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず)に該当し、コンビニエンスストアが排出事業者となります。紙ごみについては、一般廃棄物です。

Q28 輸入した食品で通関手続き後に廃棄される食品は産業廃棄物か?

A28
輸入した食品(果実や生鮮野菜等)を腐敗等の理由で通関手続き後に廃棄処分する場合、泥状のものは産業廃棄物の汚泥、液状のものは産業廃棄物の廃酸・廃アルカリ、それ以外の性状のものは一般廃棄物となります。また、廃棄物処理法に定める「輸入された廃棄物」とは、廃棄物として輸入されたものであり、通関手続き後に廃棄物となったものは該当しません。
なお、産業廃棄物の動植物性残さは、業種限定(食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業)があるうえ、「原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」とされていますので、腐敗した食品そのものは含まれません。

Q29 動物園やペットショップ等で発生する動物のふん尿や排水処理汚泥は産業廃棄物か?

A29
産業廃棄物の「動物のふん尿」には業種限定があり、畜産農業に係るものに限られております。そのため、動物園やペットショップ・動物病院等において動物のふん尿をそのまま排出すれば一般廃棄物となります。(ペットショップ・動物病院等から排出される使用後のペットシーツは、総体として産業廃棄物(「廃プラスチック類」)に該当します。)
一方、動物園やペットショップ・動物病院等が動物のふん尿や動物舎の洗浄排水を処理するために排水処理施設を設置している場合において、排水処理施設で発生する泥状物は産業廃棄物の汚泥に該当します。

Q30 事業系一般廃棄物に該当するものでも市町村による処理が困難な場合は産業廃棄物として処理してよいか?

A30
事業者は事業系一般廃棄物についても廃棄物処理法に基づいて適正に処理する義務があります。事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物に該当するものであり、その区分は、市町村の意向ではなく、法・政令の定めるところによって決まります。また、次に示すように、「市町村による処理が困難だからといって、産業廃棄物扱いすることはできない」という見解が環境省から示されています。

3 市町村による処理が困難と認められる事業系一般廃棄物の処理について
市町村は、当該市町村内におけるすべての一般廃棄物の処理について統括的な責任を有するものとされている。したがって、市町村においては、市町村による処理が困難と認められる事業系一般廃棄物の処理について、「産廃扱い」などと称して放置するのではなく、許可制度若しくは市町村長の再生利用指定制度を活用し、又は民間への処理委託を行うなど、引き続き、その処理が滞らないように適正処理を確保するための方策を的確に講じるよう努められたい。
(平成19年9月7日、各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知)

なお、「市町村による処理が困難な一般廃棄物は産業廃棄物とするべきである」との意見について、中央環境審議会において検討した結果、廃棄物の性状、排出量、処理困難性等の観点から市町村責任のもとで処理が円滑に行われているとは言い難いものについては、個々に産業廃棄物に振り分けていく考えが適当であるとされています。実際に、平成19年の政令改正では、廃棄物の区分の見直し等を求める排出事業者等からの規制改革要望等を受けて、事業系一般廃棄物である木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区分について見直しが行われ、事業系一般廃棄物である木くずのうち、「物品賃貸業に係る木くず」と「貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず」が、産業廃棄物として追加されたところです。(平成20年4月1日施行)

Q31 天然繊維と合成繊維の混紡のユニフォームが廃棄物となった場合、産業廃棄物又は一般廃棄物のどちらかとみなすことができるか?

A31
天然繊維と合成繊維の混合割合によっては、「総体として産業廃棄物」又は「総体として一般廃棄物」とみなすことができます。しかし、天然繊維(例えば綿)50%・合成繊維(例えば6ナイロン)50%の場合は、法令上は、産業廃棄物である廃プラスチック類と事業系一般廃棄物である天然繊維の混合物となり、総体として産業廃棄物とすることはできません。この場合は、産業廃棄物処理業者(知事又は政令市長※の許可)と一般廃棄物処理業者(市町村長の許可)を兼ねる業者に委託する場合を除き、不可分一体のものを分離することが必要になり、処理の実態と合わないことになりますが、処理の実態に合わせて「総体産業廃棄物」又は「総体一般廃棄物」と判断することは、法令解釈としてはできません。

※廃棄物処理法の政令市には、大阪府域では、政令指定都市(大阪市、堺市)と中核市(東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)が該当します。

Q32 し尿を含むビルピット汚泥は、一般廃棄物と産業廃棄物の混合物か?

A32
し尿を含むビルピット汚泥は、一般廃棄物であって、一般廃棄物と産業廃棄物の混合物ではありません。し尿を含まないビルピット汚泥は、産業廃棄物の汚泥に該当します。
従って、汚水槽・合併槽などの清掃の際発生するし尿混じりの汚泥は一般廃棄物であり、雑排水槽・グリース阻集器などの清掃の際発生するし尿を含まない汚泥は産業廃棄物です。一般廃棄物、産業廃棄物の区分によって通常処理方法が異なっており、一般廃棄物は一般廃棄物処理業者が市町村のし尿処理施設等に搬入することができ、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬業者に運搬を委託し産業廃棄物処分業者に処分(脱水、焼却等)を委託することになります。
なお、し尿を含むビルピット汚泥(一般廃棄物)とし尿を含まないビルピット汚泥(産業廃棄物)を同一の業者に委託する場合には、当該業者は一般廃棄物収集運搬業者(処分業者)その他環境省令で定める者であり、かつ、産業廃棄物収集運搬業者(処分業者)その他環境省令で定める者であることが必要です。

Q33 紙加工品製造業の工場の事務所で発生する紙くずは産業廃棄物か?

A33
紙加工品製造業に係る紙くずは産業廃棄物となりますので、製造工程を有する工場と同一敷地内にある事務所で発生する紙くずは、法令上は、産業廃棄物に該当します。一方、工場とは別の場所にある事務所(例えば本社機能のみの事務所)で発生する紙くずは、いわゆるオフィスごみであって、一般廃棄物に該当します。
ただし、建設業に係る紙くず・木くず・繊維くずについては、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る」と発生工程が限定されているため、建設業者の工事現場の事務所から発生する紙くず等は、一般廃棄物となります。

Q34 木製品製造業の工場で発生した植木の剪定木くずは産業廃棄物か?

A34
木製品製造業に係る木くずは産業廃棄物となりますので、製造工程を有する工場と同一敷地内で発生する植木の剪定木くずは、法令上は、産業廃棄物に該当します。一方、工場とは別の場所にあって製造工程を有しない事業場の敷地で発生する植木の剪定木くずは一般廃棄物に該当します。
木製品製造業に係る木くずとしては、本来の製造工程で発生する不要物のほか、製品の搬出や原材料の搬入という付随的な業務の過程で発生するもの及び製造活動に不可避的に伴って発生するものが含まれます。工場の緑化や工場内の環境整備は、事業活動にとって必要不可欠なものですので、植木の剪定木くずは製造活動に不可避的に伴って発生するものということができます。この際、「本来の製造工程で発生する不要物」「付随的な業務の過程で発生する不要物」及び「製造活動に不可避的に伴って発生する不要物」を明確に区分することは実際上困難であり、木製品の製造工程を有する工場と同一敷地内で発生するものは、すべて「木製品の製造に係る木くず」とみなすことが適当です。

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