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更新日:2013年4月1日

ページID:22992

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指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定更新について【訪問看護ステーション等】

指定の更新する場合の手続きについて

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の更新する場合は、指定有効満了日までに指定更新申請書の提出が必要です。

更新の時期が来ましたら、「指定更新について」の通知文と申請書等を大阪府こころの健康総合センターから送付します。
「育成医療・更生医療」と「精神通院医療」の両方で指定を受けられている場合、国民健康保険課から通知文と申請書等が送付される場合があります。

指定自立支援医療機関の届出内容と現況が相違している場合等の理由により、通知文等が届かない可能性があります。

【訪問看護ステーション等の所在地が中核市(東大阪市、高槻市、豊中市)以外の指定更新について】
更新は、「育成医療・更生医療」と「精神通院医療」の両方の指定を受けられている場合でも、申請を分けずに、ひとつの申請書で手続きが可能です。
「育成医療・更生医療」と「精神通院医療」のそれぞれの指定日が異なる場合の指定更新については、「育成医療・更生医療」又は「精神通院医療」のいずれか期限が早い方の期日をもって更新します。
その際、指定の有効期間は更新日から6年間となりますのでご留意ください。

指定更新に必要な書類

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定の更新を受けようとする場合に提出いただく書類です。
指定更新申請書と添付書類を提出してください。

*申請内容により追加で書類を提出していただく場合があります。

(1)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療)指定更新申請書(訪問看護ステーション等)

*以下については、指定申請書に添付していただく書類です。

(2)訪問看護ステーション等に従事する職員

指定更新申請書の別紙様式で「訪問看護ステーション等の職員の定数等」を記載いただく書類です。
訪問看護ステーション等において訪問看護に従事する職員の定数を記入してください。
「職員の定数」欄は職種別(保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等)に常勤換算のうえ、合計を記載してください。

(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第3項で準用する同法第36条第3項(第1号から第3号まで及び第7号を除く)の規定に該当しない旨の誓約書

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定要件である障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条
第3項(第1号から第3号まで及び第7号を除く)の欠格条項に該当しないことを誓約する書面です。
誓約項目のいずれにも該当しないことを確認のうえ作成してください。

(4)自己点検表

自己点検表(訪問看護ステーション等)(エクセル:20KB)

(5)役員の氏名、生年月日及び住所(平成30年10月1日から不要となりました)

(6)連絡表

申請内容について、問い合わせをする場合がありますので、連絡先を記載してください。
(内容が分かるものであれば、「連絡表」以外の様式でも結構です。)

連絡表(PDF:51KB) 連絡表(ワード:14KB)

提出先(問い合わせ先)

大阪府こころの健康総合センター
電話番号 06-6691-3749【自立支援医療費(精神通院医療)担当直通)】
FAX番号 06-6691-2814
住所 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1-46
※お電話でお問い合わせいただく際の番号の掛け間違いが増えております。
お問合せの際には、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないよう、お願いします。

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