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指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請について【訪問看護ステーション等】
指定要件
- 指定自立支援医療機関療養担当規定(精神通院医療)(平成18年厚生労働省告示第66号。以下「療担規定」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行なえる医療機関又は事業所であること。
- 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行なえる体制が整備されていること。
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは指定介護予防サービス事業者(介護保険法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護に限る。)にあっては、療養規定に基づき、適切な訪問看護等が行なえる事業所であること。また、そのために必要な看護職員(常勤換算2.5人以上とする)を配置していること。
【参考】
- 大阪府自立支援医療機関(精神通院)指定審査要領 大阪府自立支援医療機関(精神通院)指定審査要領(ワード:21KB) 大阪府自立支援医療機関(精神通院)指定審査要領(PDF:183KB)
- 自立支援医療指定医療機関関係法令(抜粋) 自立支援医療指定医療機関関係法令(抜粋)(ワード:23KB) 自立支援医療指定医療機関関係法令(抜粋)(PDF:354KB)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規定 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規定(ワード:16KB) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規定(PDF:110KB)
指定申請に必要な書類
指定居宅サービス事業者・指定訪問看護事業者・指定介護予防サービス事業者が指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けようとする場合に提出いただく書類です。
以下の(1)から(6)の書類を提出してください(申請時点で不足書類がある場合は、かわりに(7)の用紙を添付してください)。
(1) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(訪問看護ステーション等)
※「代表取締役」や「代表社員」などの役職名未記入による再提出が多くなっています。提出前には再度確認をお願いします。
(2) (別紙)訪問看護ステーション等において指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る。) 若しくは指定介護予防サービス(介護保険法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定数
指定申請書の別紙様式で「訪問看護ステーション等の職員の定数等」を記載いただく書類です。
訪問看護ステーション等において訪問看護に従事する職員の定数を記入してください。
職員の定数は職種別(保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等)に常勤換算し、職種別の内訳が分かるように記載してください。
職種別の常勤、非常勤の人数が分かるように記載してください。
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第3項で準用する同法第36条第3項(第1号から第3号まで及び第7号を除く)の規定に該当しない旨の誓約書
指定自立支援医療機関(精神通院)の指定要件である障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項(第1号から第3号まで及び第7号を除く)の欠格条項に該当しないことを誓約する書面です。
誓約項目のいずれにも該当しないことを確認のうえ作成してください。
誓約書(法人用)(ワード:39KB) 誓約書(法人用)(PDF:118KB)
※法人所在地欄に、事業所の所在地を記入し再提出となる事例が散見されています。
※「代表取締役」や「代表社員」などの役職名未記入による再提出が多くなっています。提出前には再度確認をお願いします。
(4)指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の指定通知書の写し
指定居宅サービス事業者(居宅サービスの種類:訪問看護)の指定通知書を提出してください。
指定介護予防サービス事業者(居宅サービスの種類:介護予防訪問看護)の指定通知書を提出してください。
(5)指定訪問看護事業者の指定通知書の写し
指定訪問看護事業者の指定通知書(近畿厚生局長からの通知文書)の写しを提出してください。
(標題:指定通知書 本文:健康保険法第89条第2項の規定により同法第89条第1項の指定をしたので通知する)
(6)連絡表
申請内容について、問い合わせをする場合がありますので、連絡先を記載してください。
(内容が分かるものであれば、「連絡表」以外の様式でも結構です。必要事項:担当者名(種類の作成者名)及び電話番号)
連絡表(ワード:14KB) 連絡表(PDF:50KB)
(7)添付すべき書類が間にあわない場合の取り扱い
新規開設に向け同時申請を行っている場合などで、(4)又は(5)がまだ手元に届かない場合は、以下の用紙をそのかわりに添付してください。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請における不足資料に関する取り扱いについて(ワード:17KB) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請における不足資料に関する取り扱いについて(PDF:88KB)
提出先(問い合わせ先)
- 名称 大阪府こころの健康総合センター
- 所在地 558-0056 大阪市住吉区万代東3丁目1-46
- 電話番号 06-6691-3749【自立支援医療費(精神通院医療)担当直通)】
- FAX番号 06-6691-2814
※お電話でお問い合わせいただく際の番号の掛け間違いが増えております。
お問合せの際には、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないよう、お願いします。