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精神保健指定医の新規申請及び指定医証の更新等について
目次
1 精神保健指定医の新規申請
令和6年7月に「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領」が改正されました。
(令和7年1月の申請から適用されます)
【主な改正点】
申請書の様式が変更されました。
精神保健福祉法の一部改正に伴い、令和6年4月1日以降に新規申請を行う場合、研修修了証の発行年月日の翌日から起算して3年以内であれば申請が可能になりました(例えば、令和6年4月1日の申請の場合、研修修了証発行年月日が令和3年4月1日以降であれば申請が可能です。)。
厚生労働省の精神保健指定医のページは、制度(及び申請様式)の変更に対応して随時更新されています。
申請される際は、最新の情報をご確認ください。厚生労働省のウェブページ(外部サイトへリンク)はこちら。
指定申請書類の提出について
- 以下の(1)から(10)までの書類を提出してください。(提出方法は、持参又は郵送)
- 大阪府こころの健康総合センターへの提出期限は、前期は6月末・後期は12月末で、必着です。
- 住所地が大阪府内(大阪市・堺市除く)の方は、大阪府こころの健康総合センターに提出してください。
- 住所地が大阪市の方は大阪市、堺市の方は堺市に提出してください。
- 持参された方は受付時に書類の形式的な確認をさせていただきます(約15分)。
窓口での混雑を避けるため、予約いたたきますようお願いします。
(1)精神保健指定医指定申請書
- 経歴欄の枠が足らない場合は適宜行を加えるか、2枚目を用いご記入ください。
- 経歴は精神科での診断治療期間3年、その他の診断治療期間5年の要件を満たすようにご記入ください。
(それ以上の経歴がある場合は、申請書への記載及び実務経験証明書の省略が可能です。) - ケースレポートで診察等を行った期間については、必ず申請書の履歴欄に記載してください。
- 生年月日や経歴などにおける年月日の記載にあたっては、西暦で表示してください。
- 履歴で記載した病院名が申請時点で変更になっている場合は、その事実がわかる書類を添付してください。
(2)履歴書
- 必要事項が記入されていれば様式は問いません。A4用紙で作成願います。
- 次の項目は記入不要です。(志望動機、通勤時間、扶養家族、配偶者、本人希望欄)
- 連絡先には電話のほかメールアドレスも記入をお願いします。
- 履歴書には、5年以上の診療診断の経歴がある場合でも、全ての経歴を記入してください。
(3)医師免許の写し
可能であれば、複写時にA4サイズに縮小してください。
(4)実務経験証明書
- 指定申請書で記載した経歴は全てこの証明書を提出してください。
- 専門医(後期)研修は様式2-1、初期研修は様式2-2をお使いください。
- 週4日以上、1日あたりおおむね8時間以上で週32時間以上診療にあたっている場合に従事期間として算入できます。
(常勤・非常勤などの雇用形態は問いません。)
(5)ケースレポート New!!
ケースレポート(ワード:68KB) ※様式が更新されました。(令和6年4月版)
- 各レポート表紙の「申請者の氏名」及び「指導医署名」欄は、原本は手書き(署名)してください。
- 原本1部を提出してください。
(6)ケースレポート一覧
(7)法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し
同書面が交付された後に氏名が変更された場合は、氏名変更をしたことを証明する書類(戸籍抄本等)の写しも提出してください。
(8)写真(1枚)
- 指定医の証への貼付用です。履歴書の写真とは別に必要です。
- 縦60mm、横40mm、申請6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載してください。
(9)常時勤務証明書
- 指導医が、ケースレポートを指導していた医療機関において常時勤務していたことを証する施設管理者による証明書です。
- ケースレポートに関わったすべての指導医ごとに提出してください。
(10)指導医が法第19条第1項に基づく研修を修了していることを証する書面の写し
症例の指導期間より前のもので、ケースレポートの全ての症例に関わった全ての指導医について、提出が必要です。
(経過措置:本書面については、申請者が令和7年7月以降に担当を開始した症例の指導医について必要となります。)
(11)参考(修正が多い事項・よくある質問・厚生労働省HPから転載)
- 実務経験証明書及び常時勤務証明書の証明者は「管理者(病院長など)」でなければなりません。(理事長は管理者でないことが多いので注意が必要です。)
- 精神科実務経験の期間の算定は、1週間に4日以上(1日はおおむね8時間以上)で週32時間以上、精神障がい者の診察又は治療にあたっている期間でなければなりません。
- ケースレポートに記載されている「(7)主治医又は担当医となった期間」については、実務経験証明書及び常時勤務証明書により証明された期間内でなければなりません。
- 厚生労働省HPにある「精神保健指定医の新規指定申請に関するQ&A」は、必ず確認してください。
- 大阪府にいただいた質問をまとめました。よくある質問まとめ(ワード:19KB)(R040105更新)
厚生労働省の精神保健指定医のページは、制度(及び申請様式)の変更に対応して随時更新されています。
申請される際は、最新の情報をご確認ください。厚生労働省のウェブページ(外部サイトへリンク)はこちら。
(これまで府HPに転載していましたが、更新頻度が高いため、古い情報とならないよう府のHPからは削除しました)
2 指定医の登録事項の変更、指定医証の再交付等
指定医の登録事項に変更があった場合は、遅滞なく大阪府知事を経由して厚生労働大臣あて届を提出してください。
なお、大阪府域のうち大阪市域、堺市域にお住いの方は、各所管の市役所に提出してください。
指定医証をお送りする際はお届けの住所あてに郵送します。
なお、それ以外の場所(例:勤務先)への郵送を希望される場合は、その旨及び送付先を記入したメモ同封をしてください。
(1)勤務先変更、住所地変更、氏名変更
いずれの場合も添付書類(証明書類)は不要です。
住所を変更した場合、様式1のみお送りください。
なお、更新講習会の案内は登録の住所あてに郵送されますので、速やかに届けを提出してください。
勤務先変更の場合は、様式1と指定医証をお送りください。
指定医証の記載事項を変更した後、記載されている住所等へ返送いたします。
氏名変更の場合は、様式1と現在の指定医証と写真1枚(6cm×4cm、撮影後6か月以内)をお送りください。
新しい指定医証を発行後、記載されている住所等へ返送いたします。
(2)研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請
様式2と写真1枚(6cm×4cm、撮影後6か月以内、必要に応じて留学証明書等)をお送りください。
5年ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれの研修も受講することができない見込みになったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったとき。(やむを得ない理由とは、「研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことにつき、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由」です(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第4条))
(3)指定医証の再交付(紛失又はき損等の場合)
紛失したときは、様式3と再発行用の写真1枚(6cm×4cm、撮影後6か月以内)をお送りください。
※き損したときは、様式3と指定医証及び写真1枚をお送りください。(写真は6cm×4cm、撮影後6か月以内)
※指定医証を新たに作成し、記載されている住所等へ郵送いたします。
(4)精神保健指定医の指定の辞退
別紙様式4(エクセル:15KB)
※指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった又は職務を全うすることができなくなった等の場合に、様式4と指定医証を提出してください。
(5)精神保健指定医の死亡
別紙様式5(エクセル:15KB)
※指定医本人が死亡した場合に、遺族等の方が様式4と指定医証を提出してください。
(指定医証の保管場所が不明等で返還できない場合は、その旨を記載してください)。
(6)指定医の取消・停止
別紙様式6(エクセル:19KB)
※法律に基づき指定医の指定を取り消された場合など
3 書類の提出先・お問い合わせ先
大阪府こころの健康総合センター総務課
電話番号 06-6691-2811
FAX番号 06-6691-2814
所在地 大阪市住吉区万代東3丁目1-46
大阪府こころの健康総合センターへのアクセス(別ウインドウで開きます)
4 大阪府内の他の機関
指定医(申請者等)の住所が、
- 大阪市内の方は、大阪市こころの健康センター(外部サイトへリンク)
〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)
06-6922-8520(直) - 堺市内の方は、堺市健康福祉局健康部精神保健課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
072-228-7062(直)
が、申請先(提出先)になります。(それぞれが台帳を管理しています)