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指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請について【病院・診療所】
指定要件
- 指定自立支援医療機関療養担当規定(精神通院医療)(平成18年厚生労働省告示第66号。以下「療担規定」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行なえる医療機関又は事業所であること。
- 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行なえる体制が整備されていること。
- 自立支援医療を行なうため、担当しようとする精神医療について、その診断及び治療を行なうに当たって、十分な体制を有しており、適切な標榜科が示されていること。
- 指定自立支援医療を主として担当する医師が、次に掲げる要件を満たしている保険医療機関であること。
ただし、当該保険医療機関における精神障害を有する者に対する医療の体制、当該保険医療機関の地域における役割等を勘案し、指定自立支援医療機関として指定することが適当と認められる病院又は診療所についてはアのみを満たしていればよいこととする。- ア 当該指定自立支援医療機関に勤務(非常勤を含む。)している医師であること。
- イ 保険医療機関における精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算して、3年以上であること。また、精神医療についての診療従事年数には、臨床研修期間中に精神医療に従事していた期間も含むものであること。
【参考】
- 大阪府自立支援医療機関(精神通院)指定審査要領 大阪府自立支援医療機関(精神通院)指定審査要領(ワード:21KB) 大阪府自立支援医療機関(精神通院)指定審査要領(PDF:183KB)
- 自立支援医療指定医療機関関係法令(抜粋) 自立支援医療指定医療機関関係法令(抜粋)(ワード:23KB) 自立支援医療指定医療機関関係法令(抜粋)(PDF:354KB)
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程(ワード:16KB) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程(PDF:110KB)
指定申請に必要な書類
保険医療機関が指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けようとするときには、以下の(1)から(7)までの書類を提出してください。(ただし(4)については必要のある場合のみ)
(1)指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(病院又は診療所)
- 法人による申請の場合は、申請書及び誓約書には「○○法人○○○ 理事長□□□□」と、法人の正式名称及びその代表権者(役職+氏名)をご記入ください。(クリニック名のみの記載や役職の記載漏れがとても多いです。)
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第3項で準用する同法第36条第3項(第1号から第3号まで及び第7号を除く)の規定に該当しない旨の誓約書
指定自立支援医療機関(精神通院)の指定要件である障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項(第1号から第3号まで及び第7号を除く)の欠格条項に該当しないことを誓約する書面です。
誓約項目のいずれにも該当しないことを確認のうえ作成してください。
(3)主として担当する医師の経歴書
主として担当する医師の経歴書を提出してください。
経歴書(ワード:43KB) 経歴書(PDF:129KB)
※主として担当する医師の経歴書で、精神科、神経科、神経内科、心療内科、脳神経外科での従事年数が3年に満たない場合は、併せて(4)の申立書を提出してください。
※指定医のほか、専門医、所属学会について記載いただくと審査がスムーズに行えますので、ご協力をお願いします。
(参考:過去の事例から)主たる医師の経歴書に、小児科しか記載がなく判断に困っておりましたが、その診療所のHPを確認したところ「てんかん専門医」であり、かつ「日本てんかん学会」に所属されている医師でした。専門医等の記載があれば審査がとても助かります。
(4)精神医療の従事に関する申立書
主として担当する医師の経歴書で、精神科、神経科、神経内科、心療内科、脳神経外科での従事年数が
3年に満たない場合に提出してください。
*申請内容により、追加で書類を提出していただく場合があります。
申立書(ワード:48KB) 申立書(PDF:121KB)
(5)主として担当する医師免許証の写し
医師免許証の写しはA4版に縮小して提出してください。
(6)保険医療機関の指定通知書の写し
保険医療機関の指定通知書(近畿厚生局長からの通知文書)の写しを提出してください。
(7)連絡表
申請内容について、問い合わせをする場合がありますので、連絡先を記載してください。
(内容がわかるものであれば、「連絡表」以外の様式でも結構です。)
連絡表(ワード:14KB) 連絡表(PDF:48KB)
(8)添付すべき書類が間にあわない場合の取り扱い
新規開設に向け同時申請を行っている場合で、(6)がまだ手元に届いていない場合は、以下の用紙を添付してください。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請における不足資料に関する取り扱いについて(ワード:17KB) 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請における不足資料に関する取り扱いについて(PDF:88KB)
提出先(問い合わせ先)
- 名称 大阪府こころの健康総合センター
- 所在地 558-0056 大阪市住吉区万代東3丁目1-46
- 電話番号 06-6691-3749 【自立支援医療費(精神通院医療)担当直通)】
- FAX番号 06-6691-2814
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