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特定給食施設等に関する手続き
特定給食施設・その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出、栄養管理報告書をご案内します。
大阪府行政オンラインシステムを利用した電子申請が可能です。
特定給食施設・その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出
(1)特定給食施設
健康増進法により、特定給食施設(特定の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)については届出を行うことが義務付けられています。
特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出の詳細は「特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出」から
届出様式は上記ページ内の申請案内のリンク「・特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出」からダウンロードしてください。
(2)その他の給食施設
大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、その他の給食施設(特定の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)については届出の提出をお願いしております。
その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出の詳細は「その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出」から
届出様式は上記ページ内の申請案内のリンク「その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出」からダウンロードしてください。
栄養管理報告書
給食施設における管理栄養士等の配置や栄養管理の状況を把握するため、大阪府特定給食施設等指導要綱により、特定給食施設及びその他の給食施設に栄養管理報告書の提出をお願いしています。
栄養管理報告書の詳細は「特定給食施設における栄養管理報告」から
栄養管理報告書の様式は上記ページ内の申請案内のリンク「・栄養管理報告」からダウンロードしてください。施設種別ごとに報告書の様式が異なりますのでご注意ください。なお、特定給食施設・その他の給食施設に関わらず、様式は統一です。