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その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出
案内番号:0001-7636
概要
大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱において、1回50食以上又は1日100食以上の食事を継続的(食事の供給が週4日以上かつ1月以上実施されていることをいう。)に供給する施設のうち、健康増進法第20条第1項に規定する特定給食施設(1回100食以上又は1日250食以上の食事を継続的に供給する施設)以外の施設を「その他の給食施設」と定め、対象施設の所在地を管轄する保健所長がその他の給食施設の設置者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができます。
(1)事業を開始したときは、事業の開始の日から1月以内に、「その他の給食施設開始届出書(様式1)」の提出
(2)届出事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、「その他の給食施設届出事項変更届出書(様式2)」の提出
(3)事業を休止し、又は廃止したときは、休止又は廃止の日から1月以内に、
「その他の給食施設休止(廃止)届出書(様式3)」の提出
該当する施設は、ご協力お願いします。
なお、健康増進法第20条第1項に規定する特定給食施設については、大阪府健康増進法施行細則において別途様式を定めていますので、「特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出」のページをご参照ください。
問合せ窓口
給食施設の所在地を管轄する大阪府保健所企画調整課(参考リンク:大阪府保健所所在地一覧を参照してください)
ただし、給食施設の所在地が、大阪市内、堺市内、豊中市内、吹田市内、高槻市内、枚方市内、八尾市内、寝屋川市内、東大阪市内の場合は、各市の保健所にお問合せください。
参考リンク
特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出
大阪府保健所所在地一覧