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特定給食施設における栄養管理報告
案内番号:0000-1393
栄養管理報告の法的根拠と報告義務者
この報告は、健康増進法第21条、第22条、第24条第1項により、法第20条第1項に規定する特定給食施設の管理者に求めるものです。この報告書は、公衆衛生向上のための統計資料に活用します。毎年5月実績分を7月15日まで、11月実績分を翌年1月15日までに、所管の府保健所に提出してください。
【令和3年度からの変更点】
・栄養管理報告書の様式がかわりました。
・府保健所への提出は1部で結構です。
栄養管理報告書の報告時期
毎年5月実績分を7月15日まで、11月実績分を翌年1月15日までに、所管の保健所に提出してください。
問合せ窓口
給食施設の所在地を所管する大阪府保健所企画調整課(参考リンク:大阪府保健所所在地一覧を参照してください)
ただし、給食施設の所在地が大阪市内、堺市内、豊中市内、吹田市内、高槻市内、枚方市内、八尾市内、寝屋川市内、東大阪市内の場合は、各市の保健所にお問合せください。