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更新日:2008年5月26日

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特定給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出

案内番号:0000-4049

概要

 平成15年5月1日に施行された健康増進法第20条第1項の規定により、特定給食施設(特定の者に対して継続的に1回
100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)を設置した者は、その事業の開始の日から一ヶ月以内に、大阪府知事(施設所在地の知事)に届け出る義務があります。また変更が生じたときは、健康増進法第20条第2項の規定により、変更の日から一ヶ月以内に、その旨を大阪府知事に届け出る義務、さらにその事業を休止し、又は廃止したときも同様に届け出る義務があります。
   
 大阪府では健康増進法施行規則により定められた届出事項を記載する届出様式を大阪府健康増進法施行細則により定めています。該当する特定給食施設は、これらの様式を使用して施設の所在地を管轄する保健所に提出してください。
   
 なお、「特定給食施設」以外の「その他の給食施設」については、大阪府特定給食施設等指導要綱において別途様式を定め、提出の協力を求めていますので、「その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出」のページをご参照ください。

実施時期

開始届出、変更届出、休止及び廃止届出は、いずれも1ヶ月以内にお願いします。

問合せ窓口

給食施設の所在地を管轄する大阪府保健所企画調整課(参考リンク:大阪府保健所所在地一覧を参照してください)

ただし、給食施設の所在地が大阪市内、堺市内、豊中市内、吹田市内、高槻市内、枚方市内、八尾市内、寝屋川市内、東大阪市内の場合は、各市の保健所にお問合せください。

参考リンク

大阪府健康増進法施行細則
その他の給食施設の開始・変更・休止(廃止)の届出
大阪府保健所所在地一覧

申請案内のリンク

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