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大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金について
大阪府では、新型インフルエンザの患者に入院医療を提供する医療機関の医療資材・設備の整備を推進することを目的として、新型インフルエンザ患者入院協力医療機関に対し、対応に必要な設備を整備(購入)するために必要な費用の一部を補助しています。詳しくは、「大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金交付要綱」をご参照ください。
令和6年度大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金(実施予定)にかかる医療機関の意向調査を実施します。
令和6年度大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金(実施予定)の整備計画について(募集ページ)(PDF:242KB)
補助対象医療機関
「大阪府新型インフルエンザ等協力医療機関整備要綱」に基づき登録を行った入院協力医療機関
交付額の算定方法
この補助金の交付額は、次により算定された額の合計金額とします。
- ア、次の表(案)の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
- イ、アにより選定された額に第3欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
1 基準額 |
2 対象経費 |
3 補助率 (負担割合) |
4 上限額 |
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(1)人工呼吸器及び付帯備品 知事が必要と認めた額×1台 |
新型インフルエンザ患者入院医療機関の設備を購入するため必要な設備購入費 |
3分の2 (国 3分の1) (府 3分の1) (事業者 3分の1) |
(1)人工呼吸器及び付帯備品 知事が必要と認めた額 |
(2)個人防護具 3,600円×知事が必要と認めた人数分 (330人分まで) |
(2)個人防護具 792,000円 |
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(3)簡易陰圧装置 4,320,000円×知事が必要と認めた台数 |
(3)簡易陰圧装置 2,880,000円 |
補助事業の流れ
本補助事業の手続きの流れについては、「大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金申請事務の手引き」を参照ください。
財産処分について
大阪府補助金交付規則第19条に基づく財産処分制限期間は、厚生労働大臣が定める期間に準じて、次のとおりとなっています。
これらの期間を超えないで財産処分を行う場合は、事前に大阪府知事の承認を受ける必要があります。
- (1)人工呼吸器:4年
- (2)個人防護具:5年(※)
- (3)簡易陰圧装置:15年
※個人防護具については、メーカー指定の使用期限が5年未満の場合、使用期限を処分制限期間とします。ただし、処分制限期間を過ぎても廃棄等を行わず、医療機関において使用する場合でも、交付の目的を逸脱して使用しないようにしてください。
財産処分を行うために必要な手続き・様式については以下リンク先(厚生労働省近畿厚生局)を参照ください。
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(近畿厚生局ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
注意事項
整備計画について
- (1)提出いただいた整備計画全てについて採択されるわけではありません。
- (2)提出された整備計画に対し、大阪府として当該年度に補助する計画及び予算、その他の条件により審査を行い、本補助事業として採択することとした医療機関に対し内示を行います。不採択となった医療機関へは内示を行いません。
- (3)人工呼吸器については、医療機関が登録する病床数を限度に申請してください。
- (4)簡易陰圧装置については、医療機関が登録する病床を設置する部屋数を限度に申請してください。
- (5)整備計画書類の提出が多数の場合は、以下の優先順位により内示を行いますのでご了承ください。
- a.整備実績の少ない二次医療圏に所在する医療機関
- b.新規に申請を行う医療機関
- c.過去に整備した設備から更新を行う医療機関(処分制限期間経過後、使用不可となり買い替えるもの)
- (6)整備計画内容の審査は見積額や整備する機器の仕様など詳細について行うため、整備計画として提出された内容の変更はできません。(ただし、メーカー側の生産中止などやむを得ない場合を除く)
- (7)内示日以前の事業執行は補助対象外となります。
- (8)内示の有無、時期等については回答できません。
各提出書類について
- (1)日付や年度の記載を忘れずにお願いします。
- (2)添付書類等に漏れがないようにお願いします。
その他
- (1)本補助金の交付を受けようとする医療機関は、「大阪府新型インフルエンザ等協力医療機関整備要綱」に基づく入院協力医療機関としての登録が必要です。
- (2)本補助金の交付申請手続き等については、「大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金申請事務の手引き(案)」を参照してください。
各種要綱・様式及び資料
補助金関係 |
協力医療機関関係 |
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大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金申請事務の手引き(PDF:1,377KB) | |||
【交付申請】 |
【整備計画】 |
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【交付申請】 |
【整備計画】 |
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【交付申請】 |
【交付申請】 |
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【交付申請】 |
【交付申請】 |
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【仕入控除税額報告】 |
【実績報告】 |
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【仕入控除税額報告】 |
【実績報告】 |
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【変更交付申請】 |
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【実績報告】 |
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【実績報告】 |
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整備計画・交付申請書類等の提出・お問い合わせ先
大阪府健康医療部保健医療室感染症対策企画課 計画調整グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目(大阪府庁本館4F)
電話番号 06-6941-0351(内線4992)
その他
新型インフルエンザ等対策特別措置法等に関する説明会 質問と回答について
平成25年1月24日から同2月15日までの間、計9回にわたり開催した新型インフルエンザ等対策特別措置法等説明会(平成24年12月19日現在で大阪府新型インフルエンザ協力医療機関整備要綱に基づき協力医療機関として登録した、もしくは登録申請中の医療機関を対象)において、受け付けた質問(平成25年2月28日受付終了)と、それに対する回答をまとめました。(本補助金事業以外に関する質問を含め、寄せられた質問全てを掲載しております)