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感染症サーベイランスシステムについて
感染症サーベイランスシステムとは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく医師・獣医師の届出や、国内の感染症に関する情報の収集、発生状況および動向の把握を行うシステムです。
- 令和5年4月1日に感染症法が改正され、本システムからの届出が努力義務となりました。
- システム利用にあたっては、利用申請が必要になります。以下をご確認の上、利用申請を行ってください。
【参考資料】
利用アカウントの種別について
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アカウントは以下の3つの種別があります。
- (1)医療機関(全数報告) … 発生届出の入力 等
- (2)医療機関(定点報告) … 定点報告の入力 等
- (3)動物診療施設
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各アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要です。
※定点医療機関が本システムを利用する場合は、「医療機関(全数報告)」「医療機関(定点報告)」両方の申請が必要になります。
以下の(1)(2)両方の申請を行ってください。
利用申請方法
(1)医療機関(全数報告)アカウントの申請方法
- 次の「システム利用申請様式」をダウンロードし、必要事項を入力してください。 【システム利用申請様式】(エクセル:40KB)
- 申請先は医療機関の所在地を管轄する保健所です。保健所電話番号一覧
(2)医療機関(定点報告)アカウントの申請方法
- 次の「システム利用申請様式」をダウンロードし、必要事項を入力してください。 【システム利用申請様式】(エクセル:40KB)
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申請先は医療機関の所在地により異なります。保健所電話番号一覧
- 大阪市:大阪市保健所
- 堺市:堺市保健所
- 大阪市、堺市以外(中核市を含む):大阪府感染症対策課防疫グループ
大阪府感染症対策課防疫グループへ利用申請する際は、以下のメールアドレスまで「システム利用申請様式」のExcelファイルをご送付ください。
【メールアドレス】surveillancesystem@gbox.pref.osaka.lg.jp
(3)動物診療施設アカウントの申請方法
- 次の「システム利用申請様式」をダウンロードし、必要事項を入力してください。 【システム利用申請様式】(エクセル:40KB)
- 申請先は医療機関の所在地を管轄する保健所です。保健所電話番号一覧