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更新日:2024年10月30日

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感染症サーベイランスシステムについて

感染症サーベイランスシステムとは

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく医師・獣医師の届出や、国内の感染症に関する情報の収集、発生状況および動向の把握を行うシステムです。
  • 令和5年4月1日に感染症法が改正され、本システムからの届出が努力義務となりました。
  • システム利用にあたっては、利用申請が必要になります。以下をご確認の上、利用申請を行ってください

【参考資料】

利用アカウントの種別について

  • アカウントは以下の3つの種別があります。

    • (1)医療機関(全数報告) … 発生届出の入力 等
    • (2)医療機関(定点報告) … 定点報告の入力 等
    • (3)動物診療施設
  • 各アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要です。

    ※定点医療機関が本システムを利用する場合は、「医療機関(全数報告)」「医療機関(定点報告)」両方の申請が必要になります。
     以下の(1)(2)両方の申請を行ってください。

利用申請方法

(1)医療機関(全数報告)アカウントの申請方法

(2)医療機関(定点報告)アカウントの申請方法

大阪府感染症対策課防疫グループへ利用申請する際は、以下のメールアドレスまで「システム利用申請様式」のExcelファイルをご送付ください。
【メールアドレス】surveillancesystem@gbox.pref.osaka.lg.jp

(3)動物診療施設アカウントの申請方法

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