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更新日:2023年5月31日

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新型コロナウイルス感染症類似症状患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金について

新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応として、大阪府新型コロナウイルス感染症を疑う患者(以下「類似症状患者」という。)受入れのための救急・周産期・小児医療体制を確保する医療機関への設備整備事業を実施します。

お知らせ

下半期(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)の申請の受付は終了しました。

令和4年度に本事業の補助を受けた医療機関は仕入控除税額報告書を提出してください。
報告方法・報告様式等は
「消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書の提出について(令和4年度設備整備事業補助金関係)」のページ(別ウィンドウで開きます)

大阪府新型コロナウイルス感染症類似症状患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金の概要について

留意事項(ワード:21KB)

1.目的

発熱や咳等の呼吸器症状を有している類似症状患者が、感染症指定医療機関以外の医療機関を受診した場合においても診療できるよう、救急・周産期・小児医療の体制確保を行うことを目的として交付するもの。

2.補助対象医療機関

類似症状患者を診療した実績がある救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う機関
(救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター等)

※5月8日以降、大阪府新型コロナウイルス感染症類似症状患者診療医療機関の登録は不要となりました。
※本事業を実施する医療機関は、救急隊から類似症状患者の受入れ要請があった場合には、一時的にでも当該患者を受け入れること。

3.交付要領

4.補助対象事業

類似症状患者の診療を行うことに伴い、補助事業者が行う院内感染を防止するために必要な設備整備等の事業

5.補助対象期間

令和5年10月1日から令和6年3月31日
※上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象となります。

6.補助内容

1施設あたり対象経費総額の1000万円まで
補助対象経費を合計した金額の10/10(※千円未満切捨)ただし、対象経費ごとに上限額があります。

※設備整備事業の対象については、救急・周産期・小児医療において類似症状患者を受け入れるために
真に必要なもの(当該設備がなければ、類似症状患者の受入れが困難であるもの)に限ります。

対象設備等 基準額

(1)初度設備

133,000円(1床当たり)
(2)個人防護具 3,600円(1人当たり)
(3)簡易陰圧装置 4,320,000円(1床当たり)
(4)簡易ベッド 51,400円(1台当たり)

(5)簡易診療室及び付帯する備品

実費相当額
(6)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) 905,000円(1施設当たり)
(7)HEPAフィルター付きパーテーション 205,000円(1台当たり)
(8)救急医療を担う医療機関において、新型コロナ感染症を疑う(類似症状)患者の診療に要する備品 300,000円(1施設当たり)
(9)周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う(類似症状)患者に使用する保育器 1,500,000円(1台当たり)

※対象設備のうち、消毒経費に対する補助は、令和5年9月30日をもって終了しました。

※(2)個人防護具は、新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年9月15日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡)で規定する「対象期間」に使用するものに限ります。
*10月中の経過措置(段階1に満たない場合も段階1に達したものとする)は、設備整備事業には適用がありません。
個人防護具の上限金額は170万円×「対象期間」の日数/183日とします。

※令和2年度、令和3年度、令和4年度、令和5年4月1日から9月30日までに本事業による補助を受けた医療機関は、個人防護具以外は対象外です。

【過去に本事業の補助を受けて整備(購入/リース)した設備の処分(撤去を含む。)について】

  • 補助事業により整備をした設備には処分制限があり、処分制限期間内に処分をする場合、原則として知事の承認が必要です。
    ※承認に当たっては、納付の条件を付す場合があります。
  • 新型コロナウイルス感染症の終息後や感染症法上の位置づけの変更後においても、感染症の再拡大も考えられるため、整備した設備は、要領に定める期間を経過するまでは、財産処分を行うことなく、維持されることを想定しています。
  • ただし、地域の医療提供体制が整備されることを理由にもともと廃棄することを予定していた設備を廃棄する場合(※)は、交付の目的に反している訳ではないので、承認を受けずに廃棄することが可能です。
    ※一部の医療機関しか新型コロナウイルス感染症に関する医療提供等ができなかった感染拡大時期に新たに臨時で設置した施設については、地域の医療提供体制が整備されたことを理由に今後取り壊し等をすることも想定されます。
    ※元々、短期間で交付の目的を達成し処分することが予定されていた設備については、リースでの整備を前提としています。
リースを継続してきた設備の処分

過去に本補助金の補助を受けた医療機関は、10月以降は個人防護具以外対象外ですので、リース料についても補助対象外です。
ただし、令和6年3月末までにリースを終了し、撤去を行う場合、その撤去費用は補助の対象となります。
今回の申請期限内に、撤去費用を申請してください。

購入により整備を行った設備の処分

上記のとおり、購入により整備を行った設備については、財産処分を行うことなく、維持されることを想定しています。
その上で、購入によらざるを得ず、交付の目的を達成したものとして廃棄することが適切な場合であって、その廃棄が令和6年3月末までに行われる場合は、廃棄に係る経費は補助対象となります。
財産処分の承認が必要な場合であるか、交付の目的を達成したものとして廃棄することが適切な場合であるかの判断を行うため、
(a)いつ整備を行ったか、(b)どのような設備(これまでどのように利用してきたかを含む。)か、(c)整備の当時、リースではなく、購入によらざるを得なかった理由、(d)今回、廃棄を行う事情、及び(e)廃棄の時期・方法について、具体的にご説明いただき、ご相談ください。
※財産処分の承認(納付を含む。)が必要となるものの、交付の目的を達成し廃棄することが適切ではないものとして、処分の費用を補助しない場合があります。

7.注意事項

※補助対象期間の終盤に納品されたものは、補助事業の目的に合致しないものとして、対象外とする場合があります。
※個人防護具は「対象期間」に使用するものに限るため、感染状況及び納品時期によっては、一部又は全部が補助対象とならない場合があります。
※申請から交付決定までの期間は概ね1か月です。申請書提出から2週間以上経過しても大阪府から連絡がない場合は、速やかにご連絡ください。

大阪府新型コロナウイルス感染症類似症状患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金に係る各種手続きについて

1.交付申請について

交付申請書[様式第1号から第5号]

  • 交付申請書(様式第1号)、経費所要額内訳書(別紙1)、経費所要額明細書(別紙2)、歳入歳出予算書(別紙3)
  • 要件確認申立書(様式第2号)
  • 暴力団等審査情報(様式第3号)
  • 口座振替依頼書(様式第4号)
  • 誓約書(様式第5号)

添付書類

  • 見積書(既に納品されている場合は、請求書・納品書でも可)
  • カタログ等の仕様が分かる書類
  • その他添付書類((3)(4)(5)(6)(7)(9)の設備の導入を希望する場合、設置場所が分かる図面を提出してください。)

提出期限

令和5年11月17日(金曜日)【必着】

2.実績報告について

次の書類を提出し、実績報告をしてください。

3.提出先

健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課 病院支援グループ あて、電子メールで提出してください。

【メールアドレス】
coronashisetsu@gbox.pref.osaka.lg.jp

※確認漏れを防ぐため、必ずメール件名に「【医療機関名】救急・周産期・小児医療体制確保事業」とご記載ください。
※データ送付の際、様式はExcelファイル、誓約書及び見積書・カタログ・納品書等の添付書類はPDFファイルにてご提出をお願いします。
大阪府のメールサーバーの上限が6MBとなっております。PDFファイル等を送付される際に容量が大きく、届かない場合があります。

メール送信後、2週間経過しても大阪府からの返信等がない場合は、速やかにご連絡ください。
申請から2ヶ月以上経過後に未受信が判明した場合、対応できない場合があります。

5.質問・お問い合わせ先

※ご質問・お問い合わせは、メールにてお願いいたします。

感染症対策支援課 病院支援グループ 施設設備担当

【メールアドレス】coronashisetsu@gbox.pref.osaka.lg.jp

【電話番号】06-4397-3253(直通)

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