ここから本文です。
医療機関の皆さまへ
麻しん・風しんの全数報告について(平成20年1月1日から)
(医療機関の皆さまへ)
平成19年12月28日に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部が改正され、同規則第4条第3項の規定により、「麻しん」及び「風しん」が、法第12条に基づく全数報告の対象となり、平成20年1月1日より施行されました。
※麻しんについては、診断を行った医師は7日以内に届出をしていただくこととなっておりますが、麻しんに対するより迅速な行政対応に資するため、麻しんを診断した医師は24時間以内を目処に最寄りの保健所への届出を行っていただくようお願いします。
※臨床診断例については、届出後であっても可能な限り検査診断を実施し、その結果について最寄りの保健所に報告していただくようお願いします。
- 麻しん・風しんの届出基準・届出様式
- 小児科定点・基幹定点における週報の様式
大阪府が指定する小児科定点、基幹定点におきましては、麻しん・風しん又は成人麻しんの報告をお願いしてきましたが、今回の規則改正により様式が変更されました。
届出基準・届出様式はこちら⇒大阪府感染症情報センター(外部サイトへリンク)
(参考)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。- 一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
- 二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)