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更新日:2026年8月25日

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老人福祉施設等への災害復旧費国庫補助金について【設備】

社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金(老人福祉法、介護保険法に基づく施設等)の概要

 

暴風、洪水、高潮、地震その他異常な自然現象により被害を受けた介護事業所・施設等の事業再開に関し、一定の条件を満たした場合、「社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が補助されます。本件の補助協議については、福祉部高齢介護室介護事業者課(電話番号06-6944-7104(内線4492・4494))までお問い合わせください。

(提出書類)

  1. 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書(様式第2号)及び施設連絡票(エクセル:35KB)
  2. 見積書または請求書
  3. 補助を受けようとする被災箇所すべての写真及び平面図
    ※写真は写真台紙様式例(エクセル:81KB)を活用してください。

(提出先)
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課整備調整グループ
郵便番号540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 府庁別館7階 電話番号06-6944-7104 (内線4492・4494)

(注意事項)※必ず、ご確認ください。

  • 協議書に記載したもののすべてが補助されるとは限りません。
  • 被災事実を証明できるよう、着手前の全ての被災状況を写真及び文書で記録した資料が必要です。
  • 全ての被災箇所において、復旧、応急処置工事等をする前に、被災箇所にメジャー(ものさし)を添えて、被災の大きさ(長さ、幅)が分かるように撮影してください。
  • 全体図や拡大図、また様々な角度から撮影し、保存してください。
  • 文書では被災箇所の状況などを詳細に記録してください。
  • 速やかに事業再開するため、必要に応じ、着手は協議書提出前でも可能です。
    (ただし、着工前に、被災事実に関する記録資料の作成は必ずお願いします)

対象経費

被災事業所等の事業再開に必要な、以下に該当するもの。
需用費、旅費、賃金、役務費、委託料(耐震診断その他被災施設の安全性を確認するための経費を含む)、使用料及び賃借料(ただし、土地、建物に要する経費を除く)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)

 

補助対象外経費の例

  • 施設整備を目的とするもの(土地や既存の建物の買収、土地の整地も含む)
  • 事業の復旧に要する初期契約費用のうち、後年度に貸主等に返還義務が発生するもの(敷金、保証金等)
  • 災害により被災した被災事業所等の復旧と認められないもの など

補助対象施設と補助額

補助対象経費の実支出額が30万円以上で、基準額450万円(補助率10分の10)となります。

 

補助対象施設の種類

定義

訪問介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護又は、第一号訪問事業を行う事業所
訪問入浴介護事業所 介護保険法に規定する訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護を行う事業所
訪問看護事業所 介護保険法に規定する訪問看護又は介護予防訪問看護を行う事業所
訪問リハビリテーション事業所 介護保険法に規定する訪問リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーションを行う事業所
通所介護事業所 介護保険法に規定する通所介護又は第一号通所事業を行う事業所
通所リハビリテーション事業所 介護保険法に規定する通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーションを行う事業所
短期入所生活介護事業所 介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を行う事業所
短期入所療養介護事業所 介護保険法に規定する短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を行う事業所
特定施設入居者生活介護事業所 介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護事業所又は介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業所
福祉用具貸与事業所 介護保険法に規定する福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与
居宅介護支援事業所 介護保険法に規定する居宅介護支援を行う事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 介護保険法に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所
夜間対応型訪問介護事業所 介護保険法に規定する夜間対応型訪問介護を行う事業所
地域密着型通所介護事業所 介護保険法に規定する地域密着型通所介護又は第一号通所事業を行う事業所
認知症対応型通所介護事業所 介護保険法に規定する認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護を行う事業所

小規模多機能型居宅介護事業所

介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業所
認知症対応型共同生活介護事業所 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所 介護保険法に規定する複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)を行う事業所
養護老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム
特別養護老人ホーム 老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム 老人福祉法に規定する軽費老人ホーム
介護老人保健施設 介護保険法に規定する介護老人保健施設
介護医療院

介護保険法に規定する介護医療院

地域包括支援センター 介護保険法に規定する地域包括支援センター
介護予防拠点 「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」(平成26年9月12日医政発0912第5号医政局長、老発0912第1号老健局長、保発0912第2号保険局長通知)に基づく介護予防拠点

補助金の交付の流れ

  1. 協議書類を大阪府で取りまとめ、厚生労働省老健局に提出(※厚生労働省から各都道府県に案内があり次第)
  2. 法人から大阪府へ交付申請及び実績報告書提出
  3. 厚生労働省から大阪府へ補助金確定(通知)
  4. 大阪府から法人等へ補助金確定(通知)
  5. 大阪府から法人等へ補助金の支払

協議・申請等にかかるお問合せ先

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課整備調整グループ
電話番号06-6941-0351(内線4492・4494) ファックス番号06-6944-6670 メールアドレスkoreikaigo-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp
政令指定都市又は中核市に所在する施設等については、各市までお問い合わせください。

社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱及び実施要綱

詳細については、以下の要綱等をご確認ください。

(注意事項)

本事業における「事業再開」の考え方について

  • 事業再開後に被災事業所等が実施する事業は、被災前と同種のものを想定しています。
  • 原則として、被災時に所在していた都道府県管内の同一地域において事業を実施することをもって、事業再開とします。
  • 上記に合致する場合であれば、市区町村をまたがる所在地移転をした場合も対象となります。

協議したすべてについて補助されるとは限りません。

補助金交付額の算定にあたり、保険金収入等があった場合は、その額を控除します。

(※)保険金収入等の取り扱いについて

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