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更新日:2024年9月9日

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事業所評価加算適合事業所の決定について

事業所評価加算 適合事業所の決定について

介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにおける令和5年度事業所評価加算適合事業所を決定しました。

事業所評価加算について

当該加算は、介護予防通所リハビリテーションにおいては、選択的サービス(運動機能向上、栄養改善又、口腔機能向上の各サービス)を行う事業所、介護予防訪問リハビリテーションにおいては、リハビリテーションマネジメント加算を算定している事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。対象事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

算定適合事業所の要件

(介護予防通所リハビリテーション)

  • 利用実人員数が10人以上であること。
  • 選択的サービス実施率が60%以上であること。
  • 評価基準値が0.7以上であること。

※評価基準値=
(要支援状態区分の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

(介護予防訪問リハビリテーション)

  • 利用実人員数が10人以上であること。
  • 評価基準値が0.7以上であること。

※評価基準値=
(要支援区分の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内にリハビリテーションマネジメント加算を3か月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

算定適合事業所

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