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更新日:2024年8月27日

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介護給付費算定届出〔添付書類・算定基準〕(訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション)

1 提出書類

①は必ず提出が必要です。②は届出の内容に応じて提出してください。

① 連絡票、届出書、体制状況等一覧表

② その他提出が必要な書類

項目

必要書類

高齢者虐待防止措置実施の有無

(訪問看護・介護予防訪問看護)

※右記の書類は、右記1又は2に該当する場合のみ提出してください。

書類の提出時期及び減算の適用期間の考え方はこちらをご確認ください。

1 要件を満たさず、減算型になる場合

(1)虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告書(ワード:20KB)(参考様式)
 ※改善計画の箇所を記入してください。(改善報告欄の記入は不要です。)

2 要件を満たし、減算型から基準型になる場合

(1)虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告書(参考様式)
 ※1(1)で記入した改善計画に改善報告の箇所を追記して提出してください。

(2)改善状況等が確認できる書類

(委員会の議事録の写し、従業者への周知内容に係る書類、研修資料、従業者の研修参加状況や不参加者への対応が分かる書類、虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置したことが分かる書類等)

 

移行支援加算
(訪問リハビリテーション)

訪問リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出

(別紙20)(エクセル:30KB)

サービス提供体制強化加算
(訪問リハビリテーション・
介護予防訪問リハビリテーション)

(1)サービス提供体制強化加算に関する届出書

 (別紙14ー2)(エクセル:34KB)

(2)訪問リハビリテーション事業所従業者一覧 (エクセル:26KB)

2 算定要件(抜粋)

基準

解釈通知

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成12年厚生労働省告示第19号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成18年厚生労働省告示第127号)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年3月17日老計発0317001 老振発0317001
老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)

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