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通所介護・通所リハビリテーション事業所の算定区分の確認について
通所介護事業所の算定区分について
指定通所介護事業所は、毎年3月に前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模の算定区分を確認し、規模が変更となる場合は変更届が必要です。規模が変更にならない場合、届出は必要ありませんが、事業所で算定区分の確認を行うようにしてください。
算定区分の確認について
下記により、当該年度の平均利用延人数を再計算してください。再計算した結果、翌年度より事業所規模の区分が変更になる場合は、当該年度の3月15日までに変更届を郵送で提出してください。
(例)令和6年3月31日時点において事業を実施している事業者で、令和6年4月以降も引き続き事業を実施する事業者は、令和5年度(令和5年4月から令和6年2月まで)の平均利用延人数を再計算してください。
確認方法など
下の算定区分確認表を参考に事業所規模を確認し、現在届出ている事業所規模と変わる場合は、毎年3月15日までに郵送にて変更届を提出してください。なお、変更のない場合は届出は不要です。
※変更届の際に提出が必要な書類は、こちらのページで確認ください。
提出先
〒540-8570(※府庁専用郵便番号ですので住所は不要です。)
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課
居宅グループ 規模の変更届(郵送担当)あて
通所リハビリテーション事業所の算定区分について
指定通所リハビリテーション事業所は、毎年3月に前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模の算定区分を確認し、規模が変更となる場合は変更届が必要です。規模が変更にならない場合、届出は必要ありませんが、事業所で算定区分の確認を行うようにしてください。
算定区分の確認について
下記により、当該年度の平均利用延人数を再計算してください。再計算した結果、翌年度より事業所規模の区分が変更になる場合は、当該年度の3月15日までに変更届を郵送で提出してください。
(例)令和6年3月31日時点において事業を実施している事業者で、令和6年4月以降も引き続き事業を実施する事業者は、令和5年度(令和5年4月から令和6年2月まで)の平均利用延人数を再計算してください。
*介護老人保健施設のみなし通所リハビリテーション事業者については、手続き方法・様式等が異なります。詳しくは介護事業者課施設指導グループからの通知にて確認ください。
確認方法など
下の算定区分確認表を参考に事業所規模を確認し、現在届出ている事業所規模と変わる場合は、毎年3月15日までに郵送にて変更届を提出してください。なお、変更のない場合は届出不要です。
※変更届の際に提出が必要な書類は、こちらのページで確認ください。
提出先
〒540-8570(※府庁専用郵便番号ですので住所は不要です。)
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課
居宅グループ 規模の変更届(郵送担当)あて