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特定個人情報保護評価書の公表について
大阪府では、社会保障・税番号制度の導入に伴い、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定に基づき、児童福祉法に係る障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費及び障害児入所医療費の支給に関する事務について、特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を作成し、大阪府個人情報保護審議会に報告いたしました。
この特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)について、特定個人情報保護委員会へ提出するとともに、以下のとおり公表します。
(大阪府では「障がい児」と表記することにしておりますが、特定個人情報保護評価書及び当該ページでは児童福祉法の標記に倣い「障害児」と表記しています。)