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事業者に対する指導事例(令和3年度)
このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイトへリンク)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイトへリンク)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。
処分・指導結果と事例
法令 | 内容 | 件数 |
---|---|---|
特定商取引法 | 業務停止命令 | 0件 |
指示 | 0件 | |
業務禁止命令 | 0件 | |
第三者公表 | 0件 | |
条例 | 公表 |
0件 |
勧告 | 0件 | |
文書指導 | 1件 | |
口頭指導 | 1件 | |
景品表示法 | 措置命令 | 0件 |
文書指導 | 1件 | |
口頭指導 | 5件 |
条例による指導事例
大阪府消費者保護条例では、消費者の保護とともに、事業者間の公正で自由な競争を確保し、市場における公正な取引ルールを構築する必要があることから、第17条において事業者の不当な取引行為を禁止しています。こちらでは、令和3年度に条例等に違反した事業者に対して勧告や指導を行った主な事例を掲載しています。
1 ダイビングスクールに指導等を行った事例
マッチングアプリ等のSNSを利用して消費者と接触し、ダイビングスクールの役務提供の契約締結について勧誘を行っていたAは、「ダイビングについて話したい」「一緒にダイビングがしたい」等と告げるのみで、その勧誘に先立って、契約締結について勧誘をする目的である旨を告げていませんでした。また、Aは、消費者が帰る意思表示をしたにも関わらず、複数人で長時間にわたりしつこく勧誘を行いました。加えて、Aは、ダイビング講習の契約額のほぼ全額を分割後払いの借入をしている消費者に対し、ダイビング器材の知識や使用経験に乏しい初期段階に、契約内容にダイビング器材のレンタル費用が含まれているにもかかわらず、新たに高額なダイビング器材の売買契約を締結させ、これについても、ほぼ全額を分割後払いの借入れを行わせていました。これらは、条例第17条に規定する不当な取引行為(販売目的等隠匿、迷惑勧誘、適合性原則違反)にあたることから、条例第20条に基づき文書指導を行いました。
※「分割後払い」とは、例えば「頭金○○円を除いた残りの金額を48回に分割し、契約月の翌月から48カ月間にわたって支払う」方法のこと。
2 新聞販売店へ指導等を行った事例
Bは、消費者が契約を断っているにもかかわらず、自宅から退去せずに、また執拗に何度も勧誘していました。これは特定商取引に関する法律(以下、「特商法」という。)第3条の2及び条例17条に規定する不当な取引行為(拒絶の意思を表明している者への執拗な契約締結の勧誘)にあたることから、特商法第7条及び条例第20条に基づき口頭指導を行いました。
景品表示法による指導事例
景品表示法では、商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である、または著しく有利であると消費者に誤認させる表示や、過大な景品類の提供を禁止しています。こちらでは、令和3年度に景品表示法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。
1 「養殖魚」を「天然魚」と表示及び不当な価格表示をしていた事業者に指導等を行った事例
Cは、(1)自らが運営する店舗において販売する魚について、また、ツイッターアカウントにおいて、「おすすめ天然魚」と表示していましたが、実際は養殖魚でした。また、(2)ツイッターアカウントにおいて、「市場価格より○%OFF」「※他社価格は当社調べ」と表示していましたが、市場価格と表現していた価格については、インターネットやスーパー、近隣店舗での販売価格又は浜値であることから、割引表示の際に使用している比較対照価格について、消費者が認知しにくいあいまいな表現でした。(1)は、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に、(2)は、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。
2 食料品等に関する不当な価格表示をしていた事業者に指導等を行った事例
Dは、自らが運営する店舗において食料品・生活必需品等を販売するにあたり、例えば「お見逃しなく!今がチャンス! 期間奉仕品 期間:〇月〇日~〇月〇日 人気商品がお買い得!」などと表示していましたが、実際には、当該期間後も同額で販売していました。また、「見逃せない激安商品!〇〇店のみのお買得品!」などと表示していましたが、実際には当該店舗以外の店舗においても同額で販売していました。これらは、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。
3 新聞販売店に指導等を行った事例(1)
Eは、自らが勧誘・販売する新聞の購読契約の締結にあたり、景品として1万円分のギフトカードを提供しました。これは、景品表示法第4条に基づいて定められた「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」に規定する上限額を超える過大な景品類の提供にあたることから、口頭指導を行いました。
4 新聞販売店に指導等を行った事例(2)
Fは、自らが勧誘・販売する新聞の購読契約の締結にあたり、景品として少なくとも1万円分のギフトカード等を提供しました。これは、景品表示法第4条に基づいて定められた「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」に規定する上限額を超える過大な景品類の提供にあたることから、口頭指導を行いました。
5 「慣行栽培米」を「特別栽培米」と表示していた事業者に指導等を行った事例
Gは、精米に「特別栽培米」と表示し販売していましたが、「慣行栽培米」を封入していました。これは景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。
6 中国製の商品を日本製と表示していた事業者に指導等を行った事例
Hは、宅配サービスにて販売している商品について、「日本製」と記載し販売していましたが、実際は「中国製」でした。これは、景品表示法第5条第3号に規定する商品の原産国に関する不当な表示にあたることから、口頭指導を行いました。