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更新日:2015年6月25日

ページID:29610

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事業者に対する指導事例(令和2年度)

このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイトへリンク)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。

条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイトへリンク)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。

処分・指導結果と事例

令和2年度処分・指導結果
法令 内容 件数
特定商取引法 業務停止命令 1件
指示 1件
業務禁止命令 1件
第三者公表 0件
条例 公表

0件

勧告 3件
文書指導 0件
口頭指導 0件
景品表示法 措置命令 0件
文書指導 3件
口頭指導 2件

条例による指導事例

大阪府消費者保護条例では、消費者の保護とともに、事業者間の公正で自由な競争を確保し、市場における公正な取引ルールを構築する必要があることから、第17条において事業者の不当な取引行為を禁止しています。こちらでは、令和2年度に条例等に違反した事業者に対して勧告や指導を行った主な事例を掲載しています。

1 ダイビングスクールに指導等を行った事例

マッチングアプリ等のSNSを利用して消費者と接触し、ダイビングスクールの役務提供の契約締結について勧誘を行っていたAは、「ダイビングについて話したい」「一緒にダイビングがしたい」等と告げるのみで、その勧誘に先立って、契約締結について勧誘をする目的である旨を告げていませんでした。また、Aは、契約を締結した消費者が、その契約額のほぼ全額を分割後払いの借入をしていたにもかかわらず、Aは、消費者が、ダイビング講習履修の初期段階や、ダイビング器材の知識や使用経験に乏しい状況で、かつ、講習期間中に必要な器材のレンタル経費を既に支払済であるのに、契約額の倍以上の高額な器材の売買契約について勧誘し契約を締結させ、これについても、ほぼ全額を分割後払いの借入れを行わせていました。これは、条例第17条に規定する不当な取引行為(販売目的等隠匿、適合性原則違反)にあたることから、条例第20条に基づき勧告を行いました。

※「分割後払い」とは、例えば「頭金○○円を除いた残りの金額を48回に分割し、契約月の翌月から48カ月間にわたって支払う」方法のこと。

景品表示法による指導事例

景品表示法では、商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である、または著しく有利であると消費者に誤認させる表示や、過大な景品類の提供を禁止しています。こちらでは、令和2年度に景品表示法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1 「アメリカ産豚肉」を「国内産豚肉」と表示していた事業者に指導等を行った事例

Bは、自らが運営する店舗において、実際は、「アメリカ産豚肉」を精肉したものであったにもかかわらず、「国内産豚肉」を精肉したものであるかのように表示していました。これは、景品表示法第5条第3号に規定する商品の原産国に関する不当な表示にあたることから、口頭指導を行いました。

2 冷凍食品に関する不当な価格表示をしていた事業者に指導等を行った事例(1)

Cは、自らが運営する店舗において、冷凍食品の価格一覧表を掲示した横に、たとえば「メーカー希望小売価格より3割引」などと表示していました。さらに、任意に設定したメーカー希望小売価格においても、最近相当期間にわたっての販売実績もありませんでした。これは、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。

3 冷凍食品に関する不当な価格表示をしていた事業者に指導等を行った事例(2)

Dは、Cが運営する店舗において、冷凍食品の価格一覧表を掲示した横に、たとえば「メーカー希望小売価格より3割引」などと表示することに関して、その表示内容の提案や表示物の作成・掲示等を行っていました。さらに、任意に設定したメーカー希望小売価格においても、最近相当期間にわたっての販売実績もありませんでした。これは、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。

4 不当なキャンペーン表示等を行っていた事業者に指導等を行った事例

Eは、自らが運営するウェブサイトにおいて、(1)実際は、クチコミサイトにおいて、検索項目を限定した際に、「評価」が第一位であるにも関わらず、あたかも検索項目を限定せずに「口コミ数」が第一位であるかのように表示していました。また、(2)「圧倒的な支持を得られる」や「圧倒的な改善が可能」など、自らが提供する役務について、実際は合理的根拠を事前に有していないにも関わらず、あたかも他と比較して優良であるかのように表示していました。さらに、(3)実際は、キャンペーンを利用できる期間や人数に制限はなく、初回利用者は全員が利用できるものであったにも関わらず、「キャンペーン ○月○日までにご予約の方に限り 初回60分+2回目 セットで2,980円(通常 1回6,600円×2回=13,200円)予約多数のため先着10名様のみ→あと3名」などと表示することにより、あたかも、キャンペーンを利用できる期間及び人数を制限した上で、通常価格と比して割引した価格により、役務を利用できるかのように表示をしていました。(1)及び(2)は、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に、(3)は、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。

5 過大な額の景品類を提供していた事業者に指導等を行った事例

Fは、自らが運営する店舗において、例えば「創業○周年記念」等と称する企画を定期的に実施し、これら企画において、1,080円以上の商品を購入した消費者に対し、最大500円程度の景品類を提供していました。これは、景品表示法第4条に規定する過大な景品類の提供にあたることから、口頭指導を行いました。

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