印刷

更新日:2015年6月25日

ページID:29606

ここから本文です。

事業者に対する指導事例(平成23年度)

このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイトへリンク)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。

条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイトへリンク)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。

処分・指導結果と事例

平成23年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

業務停止命令

2件

条例

情報提供

2件

勧告

2件

文書指導

8件

口頭指導

6件

景品表示法

指示

0件

文書指導

3件

口頭指導

2件

条例による指導事例

条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成23年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1.土地のインターネット広告掲載を行っていた訪問販売事業者に勧告した事例

A社はホームページに土地管理・広告の掲載や土地の広告看板設置の勧誘に先立って、「お宅は山林を持ってはるけど、売る気ありませんか」などと言うのみで勧誘目的を告げず、また、「当社のインターネットに広告を載せれば、お客様の土地は約700万円で売れます。辺鄙なところでも売れます」などと売買価格について、根拠のない金額を示すなどしていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知)に該当することから、条例第19条に基づき勧告を行いました。

2.点検商法で換気扇フィルターを訪問販売していた事業者に勧告した事例

B社は換気扇フィルターの販売に際し、「マンションの設備の者です」「換気扇の説明に回っています。よろしいですか」などと言って消費者宅を訪問し、取り付けてある換気扇を見て「この換気扇の構造上、取り付けているフィルターでは具合が悪い。マンション独自のモノに取り換える必要があります。このマンションでは、決まったモノを取り付ける様になっています」などと不実なことを告げて勧誘していました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(官公署の職員等と誤信させる勧誘、不実告知、販売目的隠匿)に該当することから、条例第19条に基づき勧告を行いました。

3.消費者宅を訪問し家庭教師の勧誘をしていた事業者に文書指導した事例

C社は家庭教師の勧誘に際し、実際には研修を行っていないにも関わらず、「1ヶ月研修を受けた家庭教師が来る」などと告げ、午後9時から深夜1時までの長時間にわたって勧誘を行うなどしていました。また、「家庭教師を派遣するためには指導に使う教材を中学1年のものから3年間分購入する必要がある」などと告げて勧誘を行っていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知、迷惑勧誘、過量販売・不当な長期契約)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

4.訪問販売で太陽光発電機器等の勧誘をしていた事業者に文書指導した事例

D社は太陽光発電機器等の販売に際し、勧誘目的を告げることなく、「この辺でオール電化工事をしているので、挨拶に来た」などと言って消費者宅を訪れ、もともと工事費は無料であるにも関わらず、「電気温水器を先着順に限りキャンペーン価格で販売し、工事費もサービスになる」などと告げて勧誘を行っていました。また、消費者が契約する意思のない旨を告げ、退去を求めているにも関わらず3時間に及ぶ勧誘を続けたり、はっきり断っている消費者宅に何度も訪問し勧誘を行ったりしていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知、迷惑勧誘(深夜・長時間勧誘、不退去)、再勧誘)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

5.訪問販売で住宅リフォーム工事等の勧誘をしていた事業者に文書指導した事例

E社は住宅リフォーム工事等の勧誘に際し、同社の名称や従業員の氏名、勧誘目的を告げることなく、「近所で工事をして車をとめ、迷惑をかけていますので、ご挨拶にきました」などと言って消費者宅を訪れ、モニターやキャンペーン等は実施していないにも関わらず、「モデルケースで宣伝してくれたら特別に100万円サービスする」などと告げたりしていました。また、消費者が繰り返し断ったり、「帰ってください」と言っているにも関わらず引き続き勧誘を行ったり、消費者が断ったにも関わらず、後日再度消費者宅を訪問して勧誘を行ったりしていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、事業者名等不明示、再勧誘、迷惑勧誘、不退去)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

6.消火器を訪問販売していた事業者に口頭指導した事例

F社は消火器の販売に際し、「古い消火器を引き取る」などと言って消費者宅を訪問したにも関わらず、「代わりに新しい消火器を買ってもらわないといけない」などと勧誘していました。また、消費者が消火器を持っていないことを伝えると、家庭への設置義務がないにも関わらず違法であると告げていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

景品表示法による指導事例

商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成23年度に指導を行った主な事例を掲載しています。

7.モモ肉しか使用していないのにロース・カルビ・モモ使用と表示して店舗販売していた事業者に文書指導した事例

G社は、商品に貼付したシールにおいて、「黒毛和牛焼肉盛り合わせ(もも、ロース、ばらカルビ焼)」などと表示して焼肉盛り合わせを販売していましたが、実際にはモモ部位しか使用していませんでした。

これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、文書指導を行いました。

8.不当な二重価格表示を行っていた訪問販売事業者に文書指導した事例

H社は、ハウスクリーニングの勧誘を行うために消費者宅を訪問した際に配付したチラシにおいて、「レンジフードケア ¥21,000→¥15,750」「タブ下ケア タブ下フッ素コート ¥26,250→¥21,000」などと表示していましたが、比較対照に用いた価格は根拠のないものでした。

これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、文書指導を行いました。

9.外国産大豆を使用していたしょうゆに国産大豆を使用している旨を表示して店舗販売していた事業者に口頭指導した事例

I社は、店頭のポップにおいて、「国産大豆を使用」と表示してしょうゆを販売していましたが、実際にはインド産及びアメリカ産大豆のみを使用して製造された商品でした。

これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、口頭指導を行いました。

10.注意書きがないにも関わらず一部コースで使用できない値引きクーポンを配布していた飲食店に口頭指導した事例

J社は、チラシに値引きクーポンを印刷して配布していましたが、そのクーポンは一部コースでは使用できないものであったにも関わらず、クーポンにその旨の記載がありませんでした。

これは、景品表示法第4条第1項第3号に規定するおとり広告に該当することから、口頭指導を行いました。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?