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更新日:2024年6月5日

ページID:34918

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事業者に対する指導事例

このページでは、大阪府が特定商取引に関する法律(外部サイトへリンク)(以下「特定商取引法」という。)、不当景品類及び不当表示防止法(外部サイトへリンク)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
上述の指導以外にも、特定商取引法および景品表示法に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。

年度別指導事例

令和5年度の処分・指導結果と事例

令和5年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法 業務停止命令 0件
指示 0件
業務禁止命令 0件
第三者公表 0件
文書指導 0件
口頭指導 1件

条例

公表

0件

勧告 0件

文書指導

0件

口頭指導

1件

景品表示法 措置命令 0件
文書指導

1件

口頭指導

6件

特定商取引法・条例による指導事例

特定商取引法では、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を禁止しています。

また、条例では、消費者の保護とともに、事業者間の公正で自由な競争を確保し、市場における公正な取引ルールを構築する必要があることから、第17条において事業者の不当な取引行為を禁止しています。

こちらでは、令和5年度に特定商取引法および条例等に違反した事業者に対して勧告や指導を行った主な事例を掲載しています。

1 屋根の点検・修理業者に指導等を行った事例

Aは、外壁塗装や屋根工事等の勧誘に先立って、勧誘目的である旨を明らかにせず、無料耐震診断と告げるのみで、その後、外壁塗装や屋根工事等の契約を締結していました。これは、特定商取引法第3条に規定する、訪問販売における氏名等の明示の違反にあたることから、口頭指導を行いました。

さらに、Aは、訪問者から見える場所に「訪問勧誘お断りステッカー」を貼り、訪問勧誘に対して拒否の意思表示をしていた居住者に対し、屋根の工事に関する訪問勧誘を実施していました。これは、条例第17条に規定する不当な取引行為(迷惑勧誘)にあたることから、条例第20条に基づき口頭指導を行いました。

※特定商取引法第3条では、訪問販売に際し、その相手方に対し、販売業者・役務提供事業者の氏名・名称、契約の締結について勧誘をする目的であること、当該勧誘に係る商品・権利・役務の種類を明示しなければならない、とされています。

※大阪府消費者保護条例施行規則上で、「不当な取引行為」として「拒絶の意思を表明している消費者に対する勧誘」を定義しており、さらに同条例逐条解説にて、「訪問者から見える場所に『訪問販売お断り』と明示したステッカーを貼ってある場合」は「拒絶の意思の表明」と見なすとしています。

景品表示法による指導事例

景品表示法では、商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である、または著しく有利であると消費者に誤認させる表示や、過大な景品類の提供を禁止しています。こちらでは、令和5年度に景品表示法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1 「国産牛」を「国産和牛」と表示していた事業者に指導等を行った事例

Bは、自らが運営する店舗において精肉を販売する際、実際は「国産牛」を使用しているにも関わらず、あたかも「国産和牛」を使用しているかのように表示していました。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。

※「国産牛」とは、日本国内で飼育された牛のことを言います。ただし、外国で生まれ育った牛であっても、日本国内での飼育期間の方が長ければ国産牛となります。

※「和牛」とは、「黒毛和種」「褐色和種」「日本短角和種」「無角和種」の4品種のことを言います。

2 事実と異なる原産国を表示した魚介類を用いた定食を販売していた事業者に指導等を行った事例

Cは、自らが運営する飲食店において定食を販売する際、実際には「ノルウェー産さば」を使用しているにも関わらず、あたかも「国産さば」を使用しているかのように表示していました。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。

3 「外国産肉」が混入している可能性がある商品を販売する際、商品名及び原材料表記に「国産」等と記載していた事業者に指導等を行った事例

Dは、販売店舗において精肉を販売する際、実際には外国産肉が混入している可能性があるにも関わらず、商品名に「国産」、ならびに原材料表記に「牛肉(国産)」「豚肉(国産)」「国産牛」「国産豚」と記載することで、あたかも国産肉のみを使用しているかのように表示していました。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。

4 「外国産肉」が混入している可能性がある商品を販売する際、商品名及び原材料表記に「鹿児島県産」とのみ記載していた事業者に指導等を行った事例

Eは、販売店舗において特定加熱食肉製品を販売する際、実際にはアメリカ産が混入している可能性があるにも関わらず、商品名及び原材料表記に「鹿児島県産」と記載することで、あたかも国産肉のみを使用しているかのように表示していました。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。

5 魚加工食品を、事実と異なる原産国を表示し販売していた事業者に指導等を行った事例(1)

Fは、自らが運営する店舗において魚加工食品を販売する際、実際には中国産のうなぎを使用しているにも関わらず、あたかも「鹿児島県産」のうなぎを使用しているかのように表示していました。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。

6 魚加工食品を、事実と異なる原産国を表示し販売していた事業者に指導等を行った事例(2)

Gは、自らが運営する店舗において魚加工食品を販売する際、実際には中国産のうなぎを使用しているにも関わらず、あたかも「愛知県産」のうなぎを使用しているかのように表示していました。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。

7 保険外治療において、実際の金額よりも安価で契約できると誤認するような表示をしていた事業者に指導等を行った事例

Hは、自らが運営するクリニックにおいて、一括で40~200万円の契約を提示しているにも関わらず、ホームページ上では、実際の金額より安価な金額を表示のうえ、「※これ以上の料金がかかることはありません」「当院での治療は当ページに記載しているとおりでございますのでご安心ください。」などと表示することで、実際の金額より安価で契約できると誤認するような表示をしていました。これは、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示にあたることから、文書指導を行いました。

令和4年度の処分・指導結果と事例

令和4年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法 業務停止命令 0件
指示 0件
業務禁止命令 0件
第三者公表 0件

条例

公表

0件

勧告 0件

文書指導

0件

口頭指導

0件

景品表示法 措置命令 1件
文書指導

86件

口頭指導

3件

景品表示法による指導事例

景品表示法では、商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である、または著しく有利であると消費者に誤認させる表示や、過大な景品類の提供を禁止しています。こちらでは、令和4年度に景品表示法に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1 「アメリカ産牛肉」の容器ラベルに「国産」と表示していた事業者に指導等を行った事例

Aは、自らが運営する店舗において、実際は、「アメリカ産牛肉」を精肉したものであったにもかかわらず、容器ラベルに「国産」と表示し、国産牛を精肉したものであるかのように表示していました。これは、景品表示法第5条第3号に規定する商品の原産国に関する不当な表示にあたることから、口頭指導を行いました。

2 弁当を、事実と異なる原産国を表示し販売していた事業者に指導等を行った事例

Bは、自らが運営する店舗において弁当を販売する際、「三陸産さんま」と記載し販売していましたが、実際には台湾産のさんまを使用していました。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。

3 「慣行栽培米」に「環境こだわり農作物認証マーク」を表示していた事業者に指導等を行った事例

Cは、宅配サービスにて販売している精米について、滋賀県が認証を行う「環境こだわり農作物認証マーク」を表示し販売していましたが、「慣行栽培米」を封入していました。これは、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示にあたることから、口頭指導を行いました。

4 新聞販売店に指導等を行った事例

Dほか85者は、自らが勧誘・販売する新聞の購読契約の締結にあたり、景品表示法第4条に基づいて定められた「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」に規定する上限額を超える過大な景品類を提供していました。これは、過大な景品類の提供により不当な顧客の誘引を行うものであり、景品表示法第4条及び上記制限告示に違反することから、文書指導を行いました。

 

令和3年度以前の指導事例

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