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事業者に対する指導事例(平成28年度)
このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイトへリンク)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。
条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイトへリンク)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。
処分・指導結果と事例
法令 |
内容 |
件数 |
---|---|---|
特定商取引法 |
業務停止命令 |
0件 |
指示 |
0件 |
|
条例 |
情報提供 |
0件 |
勧告 |
0件 |
|
特定商取引法・条例 |
文書指導 |
0件 |
口頭指導 |
0件 |
|
景品表示法 |
措置命令 |
0件 |
文書指導 |
0件 |
|
口頭指導 |
7件 |
景品表示法による指導事例
商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成28年度に指導を行った事例を掲載しています。
1 中古自動二輪車の支払総額を、実際より少額に表示し販売していた事業者に口頭指導した事例
A社は、中古自動二輪車を販売する際、「支払総額○○円」と記載し販売していましたが、実際に商品を購入し使用するには、支払総額として記載された金額に加え自賠責保険料と登録料が必要でした。
これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく有利であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認に該当することから、A社に対し、口頭指導を行いました。
2 冷凍食品を、実在しない価格より半額と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例
B社は、冷凍食品を販売する際、「メーカー希望小売価格より半額」と記載し販売していましたが、実際にはメーカー希望小売価格が設定されていない商品が複数ありました。
これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく有利であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認に該当することから、B社に対し、口頭指導を行いました。
3 宮崎牛の定義に合致しない和牛を、「宮崎牛」と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例
C社は、生鮮牛肉を販売する際、「宮崎牛」と記載し販売していましたが、実際には商品の一部に宮崎牛の定義に合致しない和牛を使用していました。
これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認に該当することから、C社に対し、口頭指導を行いました。
4 韓国産の魚加工食品を、瀬戸内産と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例
D社は、魚加工食品を販売する際、新聞折込チラシ及び店内ポップに「瀬戸内産」と記載し販売していましたが、実際には瀬戸内産の商品を販売する準備をしておらず、店内ポップを用い販売していた商品は韓国産でした。
これは、景品表示法第5条第3号の規定により指定されたおとり広告に関する表示及び原産国に関する不当な表示に該当することから、D社に対し、口頭指導を行いました。
5 外国産野菜を含んだ食材セットを、「野菜は国内産」と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例
E社は、食材セットを販売する際、「野菜は国内産」と記載し販売していましたが、実際には食材の一部に外国産野菜を使用していました。
これは、景品表示法第5条第3号の規定により指定された原産国に関する不当な表示に該当することから、E社に対し、口頭指導を行いました。
6 アメリカ産又はスペイン産の肉を使った加工食品を、「豪州産」「オーストラリア産」と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例
F社は、肉加工食品を販売する際、「豪州産」「オーストラリア産」と記載し販売していましたが、実際にはアメリカ産又はスペイン産の肉を使用していました。
これは、景品表示法第5条第3号の規定により指定された原産国に関する不当な表示に該当することから、F社に対し、口頭指導を行いました。
7. 乳用種を、「黒毛和牛」と表示し販売していた事業者に口頭指導した事例
G社は、生鮮牛肉を販売する際、「黒毛和牛」と記載し販売していましたが、実際には商品の一部に乳用種を使用していました。
これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認に該当することから、G社に対し、口頭指導を行いました。