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更新日:2015年6月25日

ページID:29604

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事業者に対する指導事例(平成25年度)

このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイトへリンク)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。

条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイトへリンク)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。

処分・指導結果と事例

平成25年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

業務停止命令

0件

条例

情報提供

0件

勧告

0件

文書指導

2件

口頭指導

4件

景品表示法

指示

0件

文書指導

1件

口頭指導

2件

条例による指導事例

条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。こちらでは平成25年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1.訪問販売で活水カートリッジを販売していた事業者に文書指導した事例

A社は、活水カートリッジの販売の勧誘に先立って、「浄水器の説明に来た」などと告げるのみで、同社の名称や従業員の氏名、活水カートリッジの販売が目的である旨を告げず、その勧誘に際して、「管理会社の承諾を受けた」などと、あたかも消費者が居住しているマンションと関係がある事業者であるかのように不実なことを告げて勧誘し、活水カートリッジを販売していました。また、消費者が売買契約の申込を撤回する意思を表示した際に、「違約金が発生する」などと告げ、消費者の正当な根拠に基づく売買契約の申込みの撤回を妨害していました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知、事業者名等不明示、契約解除妨害)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

2.訪問販売で消火器及び火災警報器の販売等を行っていた事業者に口頭指導した事例

B社は、消火器及び火災警報器の販売等の勧誘に先立って、「古い消火器ありますか」「有効期限の過ぎた消火器を回収しに来ました」などと告げるのみで、消火器及び火災警報器の販売等が目的である旨を告げていませんでした。さらに、その勧誘に際して、「市から要請されて古い消火器の回収にまわっている」「消火器の処分は、当社しか出来ません」などと不実なことを告げ、「このまま放置すると爆発するので、絶対廃棄しなければいけない」「火災警報器を付けていないのはお宅だけですよ」などと、ことさらに不安をあおったり、断っているのにしつこく勧誘したりして、消火器及び火災警報器の販売等を行っていました。また、契約に際して必要な契約書等を交付していませんでした。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、不実告知、迷惑勧誘、書面不備・不交付)に該当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

3.点検商法で屋根瓦の補修工事等を訪問販売していた事業者に口頭指導した事例

C社は、屋根瓦の補修工事契約の勧誘に際し、「○○○○円で雨樋掃除をします」「掃除だけです」などと告げて消費者宅を訪問し、掃除後に屋根の写真を見せ、「塗料がはげて、錆びている」「屋根瓦がずれている」などと告げて勧誘し、補修工事の契約をしていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿)に該当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

景品表示法による指導事例

商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、平成25年度に指導を行った主な事例を掲載しています。

4.和牛とは呼べない牛肉に和牛と表示していた精肉店に文書指導した事例

精肉店Dは、牛肉を販売するに際して、「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインについて」において定められている和牛に該当しない牛肉を販売していたにも関わらず、当該牛肉を包装した容器に「黒毛和牛」や「特撰和牛」と表示されたシールを貼付し、販売していました。

これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、文書指導を行いました。

5.実際は「紅ずわいがに」である商品を「ずわいがに」と表示して販売していたスーパーに口頭指導した事例

スーパーEは、実際は「紅ずわいがに」である商品について、店内のポップ及びラベルシールに「ずわいがに」と表示をして販売していました。通常、「ずわいがに」は、「紅ずわいがに」よりも高値で取引されており、一般的に商品価値が高いものと認識されています。

よって、これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、口頭指導を行いました。

6.折込みチラシに「期間中のご奉仕品」と称して販売をしていた入浴剤が、店頭に陳列されていなかったスーパーに口頭指導した事例

スーパーFは、折込みチラシに「期間中のご奉仕品」と称して、通常よりも安価で入浴剤を掲載していましたが、セールの初日に店頭には当該入浴剤は陳列されていませんでした。

これは、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、法第4条第1項第3号の規定に基づく告示、おとり広告に該当することから、口頭指導を行いました。

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