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更新日:2015年6月25日

ページID:29607

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事業者に対する指導事例(平成22年度)

このページでは、大阪府が不当景品類及び不当表示防止法(外部サイトへリンク)(以下「景品表示法」という。)並びに大阪府消費者保護条例(以下「条例」という。)に基づき、事業者の指導を行った主な事例を紹介しています。

条例による指導以外にも、特定商取引に関する法律(外部サイトへリンク)(以下「特定商取引法」という。)に違反している場合には、同法に基づき業務停止命令などを行っています。

処分・指導結果と事例

平成22年度処分・指導結果

法令

内容

件数

特定商取引法

業務停止命令

4件

条例

情報提供

4件

勧告

4件

文書指導

1件

口頭指導

7件

景品表示法

指示

1件

文書指導

0件

口頭指導

3件

条例による指導事例

条例では、事業者に消費者との間で行う商品及び役務等の取引に関して不当な取引行為を禁止しています。今回は平成22年度に条例に違反した事業者に対して指導を行った主な事例を掲載しています。

1.点検商法で消火器を訪問販売していた事業者に勧告した事例

A社は消火器の販売に際し、「古い消火器の回収点検に回っています」などと言って消費者宅を訪問し、一般家庭には法律による消火器の設置は義務付けられていないのに、「法律で家庭用消火器の設置が義務付けられました」などと告げたり、「消火器が爆発するかもしれない」などと消費者が迷惑を覚えるような勧誘を行っていました。また、消費者が解約を申し入れると、法律上は、事業者が負担すべきであるにも関わらず、「消費者の送料負担で送れ」と言われた事例もありました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知、販売目的の隠匿、迷惑勧誘、契約解除妨害)に該当することから、条例第19条に基づき勧告を行いました。

2.点検商法で住宅リフォーム等の訪問販売をしていた事業者に勧告した事例

B社は、住宅リフォームの販売に際し、「水回りを点検しましょうか」などと言って消費者宅を訪問し、水漏れの事実がないのに、水が便器から漏れて床にしみこんでいるんです」などと告げたり、午後4時から午後9時までの長時間にわたり、又は午後10時30分頃までの夜間に勧誘を続けるなど、消費者が迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知、販売目的の隠匿、迷惑勧誘)に該当することから、条例第19条に基づき勧告を行いました。

3.点検商法で換気扇フィルターを訪問販売していた事業者に文書指導した事例

C社は換気扇フィルターの販売に際し、「換気扇の点検です」「管理会社から頼まれた」などと言って消費者宅を訪問し、 換気扇を見て、「これだと換気扇の中が汚れてしまうので、このフィルターに変えて下さい」などと同社の商品が他社のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させるような表現を用いていました。また「このフィルターを使わないといけない」などと不実なことを告げ、引っ越し直後でバタバタしている最中に「このマンション他の人も皆取付けをしている」などと説明し、また強引に契約の締結を行うなどしていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(法令による義務・官公署の職員等と誤信させる勧誘、優良・有利の誤信を招く勧誘、重要事項の不告知・不実告知、販売目的の隠匿・事業者名等の不明示、心理的不安を与える勧誘、知識・判断力の不足・高齢者の特性に乗じる勧誘)に該当することから、条例第19条に基づき文書指導を行いました。

4.SF商法(催眠商法)で健康食品等を販売していた事業者に口頭指導した事例

D社は、チラシを配布するなどして、主に高齢の消費者を同社が展開する店舗に来店させ、健康に関する説明を行い、健康食品を販売してましたが、その際、薬ではないにも関わらず「ひざや腰の痛みに効く」などと告げたり、「このままだと膠原病になる」などと告げて消費者に心理的負担を与えるような勧誘を行っていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知、心理的不安を与える勧誘)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

5.マルチ商法で健康食品等を販売していた事業者に口頭指導した事例

E社は健康食品などを扱うマルチ商法を行っていましたが、その勧誘に際し、勧誘目的を告げることなく「話を聞くだけでいいから」と勉強会の会場に誘い出し、確実に収入があるとは限らないのに「契約半年後には毎月6万円が振り込まれる」などと告げたり、夜9時過ぎから深夜12時過ぎまで勧誘を行ったりしていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(不実告知・断定的判断の提供、販売目的隠匿、迷惑勧誘)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

6.訪問販売で学習教材を販売していた事業者に口頭指導した事例

F社は学習教材の販売の勧誘に際し、販売目的を告げることなく「1,500円で学力診断をしないか」などと言って消費者宅を訪れ、後日そのテスト結果を知らせるとの名目で再度消費者宅を訪問し、午前10時から午後2時の長時間にわたって勧誘を行うなどしていました。

これらは、条例第16条に規定する不当な取引行為(販売目的隠匿、迷惑勧誘)に相当することから、条例第19条に基づき口頭指導を行いました。

景品表示法による指導事例

商品およびサービスの品質などについて、実際よりも著しく優良である(優良誤認)、もしくは有利である(有利誤認)であると消費者に誤認される表示や、消費者への過大な景品類の提供など、不当に消費者を誘引する行為を行った事業者に対し、指導を行った主な事例を掲載しています。

1.ガス焼き鰻を「炭火焼き鰻」として店舗販売していた事業者に指示した事例

G社は、同社の店舗において「炭火焼き鰻」と称して蒲焼を販売していましたが、1年半ほどの長期間にわたり、一部の商品については同社が生で仕入れた鰻を同社内のガス焼き施設で加工した商品を「炭火焼き鰻」として販売していました。

これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、同法第7条に基づき指示を行いました。

なお、同社は平成21年度にも中国産鰻を鹿児島産鰻と偽って販売し、優良誤認に該当するとして大阪府から口頭指導を受けていました。

2.特価品によるおとり広告で勧誘していた事業者に口頭指導した事例

H社は、会場販売を行う際、チラシに「○○時までのご来店特典 △△・□□ 合わせて××円」と記載した広告を出していましたが、実際には消費者がその時間に会場に行くと当該商品が準備されていませんでした。

これは、景品表示法第4条第1項第3号に規定するおとり広告に該当することから、口頭指導を行いました。

3.食べ放題の料金を安い料金のみ記載していた事業者に口頭指導した事例

I社は、同社が経営する食べ放題メニューを提供する飲食店の店頭にある看板において、一部を除き安い方の料金しか記載しておらず、また、料金体系の説明も不十分でした。

これは、価格が実際のもの又は同種・類似のメニューを提供している他の事業者よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあるものであり、景品表示法第4条第1項第2号に規定する有利誤認に該当することから、口頭指導を行いました。

4.新聞広告において有機栽培でない米を有機栽培と表示して通信販売していた事業者に口頭指導した事例

J社は、新聞広告に、有機栽培ではない米を有機栽培であると表示して通信販売していました。

これは、一般消費者に対し、実際のものより著しく優良であると誤認させるものであり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する優良誤認に該当することから、口頭指導を行いました。

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