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更新日:2014年8月22日

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大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第239号)

地方公務員法解釈資料不存在非公開決定異議申立事案

(答申日 平成26年8月22日)※別紙1は省略

第一 審査会の結論

実施機関(大阪府教育委員会)の決定は、妥当である。

第二 異議申立てに至る経過等

  1. 平成25年3月19日、異議申立人は、条例第6条の規定により、実施機関(担当部署:教育委員会教育総務企画課)に対し、「大阪府教育委員会の職員研修資料全部求む、地公法第28・29・30・32・33・35条解釈する資料全部求む(府教委分)」の公開を求める請求(平成24年度受付番号第1697号)を行った。
    平成25年4月2日、実施機関はこの請求について、以下のとおり決定(平成25年4月2日付け教委総第1038号)を行った。
    • (1)「大阪府教育委員会の職員研修資料全部求む」の部分については、この請求に対応する行政文書として「大阪府教育委員会事務局職員に対する部局研修及び職場研修資料」を特定の上、条例第13条第1項の規定により、全部公開するとの公開決定を行い、異議申立人に通知した。
    • (2)「地公法第28・29・30・32・33・35条解釈する資料全部求む(府教委分)」の部分については、条例第13条第2項の規定により、不存在による非公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、「本件請求に係る行政文書については、以下の理由により管理していない。地方公務員法第28・29・30・32・33・35条を解釈する資料類については、逐条地方公務員法の書籍を保有しているが、大阪府情報公開条例第2条第1項第2号に規定する書籍に該当するため、保有しないものである。」との理由を附して、異議申立人に通知した。
  2. 同年4月19日、異議申立人は前記1の(2)の決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により、実施機関に対する異議申立て(平成25年度第3号)(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

第三 異議申立ての趣旨等、異議申立人の主張について

本件異議申立ての内容は、別紙1のとおりである。

第四 当審査会の判断理由

1 条例の基本的な考え方について

行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第1条にあるように、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。
このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、公開することにより、個人や法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。

2 本件決定の妥当性について

  • (1)請求に至る事実経過等
    当審査会が実施機関及び異議申立人とのやり取りの中から把握した事実経過は、次のとおりである。
    異議申立人は、職員の分限・懲戒や服務に関して知りたいとして、地方公務員法の第28条、第29条、第30条、第32条、第33条及び第35条を解釈する資料類を求めて本件請求を行ったが、実施機関は、異議申立人の求める資料としては、逐条地方公務員法の書籍を保有しているが、条例第2条第1項にいう「行政文書」に当たらないとして本件決定を行った。
  • (2)異議申立人の主張
    当審査会は、異議申立書及び口頭意見陳述における異議申立人の発言等から、異議申立人の主張を以下のとおりと解した。
    異議申立人と対応する実施機関の職員は、地方公務員法の第28条、第29条、第30条、第32条、第33条及び第35条に規定されているような、地方公務員として守らなければならない義務等を遵守していないので、本件決定を争う。
  • (3)判断
    実施機関が保有している地方公務員法の逐条解説書は、一般に市販されている書籍であって、不特定多数の者に販売することを目的として発行されている資料は、条例第2条第1項ただし書により行政文書には当たらないから、その公開を求めることはできず、また、それ以外には異議申立人の求める資料を保有していないという実施機関の主張に不自然・不合理な点はないので、異議申立人の主張には理由がない。

第五 結論

以上のとおりであるから、本件異議申立てには理由がなく、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。

主に調査審議を行った委員の氏名

野呂充、松本哲治、小谷寛子、三成美保

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