印刷

更新日:2026年4月10日

ページID:129248

ここから本文です。

令和8年度の主な税制改正の紹介

 令和8年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。

1 個人住民税の給与所得控除等の見直し

  • (1)給与所得控除の最低保障額を74万円(現行:65万円)に引き上げます。(令和9年度分の個人住民税から適用します。なお、引上げ額9万円のうち、5万円は令和9年度分及び令和10年度分の2年間の時限措置とします。)
  • (2)ひとり親控除の控除額を33万円(現行:30万円)に引き上げます。(令和10年度分の個人住民税から適用します。)

2 道府県民税利子割の清算制度の導入

インターネット銀行等の利用拡大を踏まえ、金融機関が口座所在地の都道府県に税を納入する現行の仕組みは維持しつつ、都道府県間で個人に係る所得金額を基準に税収帰属を調整する清算制度を導入します。(令和8年度分の利子割から適用します。)

3 ふるさと納税制度の見直し

  • (1)特例控除額について、193万円(給与収入1億円相当)を上限として新たに設定します。(令和10年度分の個人住民税から適用します。)
  • (2)寄附金のうち地方公共団体が活用できる財源の割合を60%以上と設定するとともに、使途を公表します。(令和8年指定から段階的に適用します。)
  • (3)指定取消期間を3年以内(現行:2年)とするとともに、最大5年前(現行:最大2年前)の違反事案について取消対象とします。(令和8年4月1日から施行します。一部、同年10月1日に施行します。)

4 自動車税の総合的な見直し

  • (1)自動車税環境性能割を令和8年3月31日をもって廃止します。
  • (2)自動車税種別割を自動車税とします。
  • (3)電気自動車、天然ガス自動車及びプラグインハイブリッド自動車について、現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を2年延長します。また、現行のグリーン化特例(重課)の適用期限を2年延長します。(令和10年3月31日まで)

5 軽油引取税の当分の間税率の廃止

軽油引取税の当分の間税率を令和8年4月1日に廃止します。(32.1円/ℓ⇒15.0円/ℓ)

6 法人住民税・法人事業税の負担軽減措置

法人税において大胆な設備投資の促進に向けた税制が創設されることに伴い、法人住民税・法人事業税において法人税に準ずる措置を講じます。

7 不動産取得税の負担軽減措置

  • (1)新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日について、住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を5年延長します。(令和13年3月31日まで)
  • (2)重点医師偏在対策支援区域のうち一定の区域において、国の補助を受けて承継・開業する診療所の用に供する不動産について、令和10年3月31日までに当該不動産の取得したときに限り、課税標準を価格の2分の1とする特例措置を創設します。
  • (3)物価指数等の上昇を踏まえ、不動産取得税の免税点(土地16万円(現行:10万円)など)を引き上げます。
  • (4)新築住宅に係る不動産取得税の課税標準等の特例措置について、床面積要件の下限を40平方メートル以上(現行:50平方メートル以上)とします。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?