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更新日:2021年8月31日

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利用上の注意

1.集計について

  • (1)この調査結果表は、大阪府が調査票情報を基に独自に集計したものです。経済産業省が後日に公表する数値と相違することがあります。
  • (2)「事業所数」、「従業者数」については令和2年6月1日現在で、「現金給与総額」、「製造品出荷額等」、「付加価値額」等の経理事項については平成31年1月から令和元年12月の実績により調査しています。
  • (3)「調査結果の概要」中の前年比は、工業統計調査(平成30年実績)との比較です。
  • (4)平成23年及び27年の数値は、平成24年及び28年に実施した経済センサス-活動調査での数値、それ以外の年次の数値は工業統計調査での数値です。
    平成27年の数値は、令和元年の数値等とは、母集団となる名簿情報の相違等がある等、単純には比較できません。また、一部事業所には調査項目を簡素化した調査票を配布したため、これらの事業所の「事業所数」、「従業者数」は集計に含まれますが、「製造品出荷額等」、「付加価値額」、「年間投資総額[有形固定資産]」は含まれません。
  • (5)平成20年、23年及び27年の数値は、全事業所を対象とした調査の結果から従業者4人以上の事業所について集計したものです。
    その他の年次の数値は、従業者4人以上の事業所を対象とした調査の結果です。
  • (6)平成19年調査から、製造品出荷額等に「その他収入額」を、原材料使用額等に「製造等に関連する外注費」を、「転売した商品の仕入額」を調査項目に追加したことにより、同年以降の「製造品出荷額等」、「付加価値額」、「原材料使用額等」の数値は平成18年以前の数値とは接続しません。
  • (7)「製造品出荷額」等の経理事項は、原則消費税込みで把握していますが、一部の消費税抜きの回答については、統計調査における売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン(平成27年5月19日各府省統計主管課長等会議申合せ)に基づき、消費税込みに補正した上で集計しています。
    なお、同ガイドラインでは在庫は補正処理の対象外とされていますが、工業統計調査では従前から「消費税の税込み記入・税抜き記入の別」における選択範囲に「在庫額」を含めていることから、補正処理の対象としています。

2.回収状況(回収率)について

  調査対象事業所 調査票回収数 回収率 集計事業所数
大阪府

17,002

15,666

92.1%

15,522

全国

192,047

182,544

95.1%

181,877

  • 各事業所数には、廃業、転業、休業、操業準備中及び操業開始後未出荷の事業所を含んでいません。
  • 調査票回収数と集計事業所数の差は、無効回答事業所数です。

3.事業所の産業の決定方法(産業格付)

(1)一般的な方法

製造品が単一の事業所については、品目6桁番号(製造品、賃加工品番号)の上4桁で産業細分類を決定します。
製造品が複数の事業所については、上2桁番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額が最も高い品目で上2桁番号を決定します。次に3桁番号(小分類)、さらに4桁番号(細分類)を同じ方法で決定し、最終的な産業格付を行います。

(2)特殊な方法

次の場合は、製造設備・製造能力、従業員数に着目し、格付します。

  • [1]修理料収入が主たる場合でも製造業の対象とする事業所
    「中分類25 はん用機械器具製造業」に属する「各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)」
  • [2]鉄鋼業(中分類22)における特殊な格付(機械設備、原材料、作業工程等による特殊な格付)
    「中分類22 鉄鋼業」に属する「高炉による製鉄業」、「製鋼・製鋼圧延業(転炉・電気炉を含む)」、「熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)」、「冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)」、「冷間ロール成型形鋼製造業」、「鋼管製造業」、「伸鉄業」、「磨棒鋼製造業」、「引抜鋼管製造業」、「伸線業」、「その他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)」の11産業

4.結果表(付表、累年統計表、統計表)の項目の説明

(1)事業所

「事業所」とは、一般的に工場、製作所、製造所、加工所と呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいいます。
事業所数は操業準備中の事業所、操業開始後未出荷の事業所、廃業事業所及び休業事業所を除いた数値となっています。

(2)従業者

「従業者」とは、当該事業所で働いている者をいい、個人業主及び無給家族従業者、常用労働者の計をいいます。
この結果表では、送出者が従業者数の内訳には含まれ、総数には含まれていないため、内訳の合計と総数は一致しません。

「送出者」
個人業主及び無給家族従業者、雇用者等、臨時雇用者(1か月未満の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいい、この調査結果表では「従業者」に含まれません。)に該当する者のうち、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)でいう派遣労働者のほか、在籍出向等当該事業所に籍を置いたまま別経営の事業所で働いている者をいいます。

個人業主

「個人業主」とは、個人経営の事業所で、当該事業所を経営している者をいいます。

無給家族従業者

「無給家族従業者」とは、個人業主の家族で無報酬で常時従事している者をいい、手伝い程度の者は含みません。

常用労働者

「常用労働者」は、雇用者等及び出向・派遣受入者に分けられます。

a 雇用者等

「雇用者等」は、次のいずれかに該当する者をいい、有給役員、正社員・正職員等、パート・アルバイト等に分けられます。

  • 事業所に常時雇用されている者
  • 期間を決めず、又は1か月以上の期間を定めて雇われている者
  • 個人業主の家族で、実際に雇用者等並みの賃金・給与の支払いを受けている者
  • 個人が共同で事業を行っている場合(そのうち1人を個人業主とし、)個人業主としなかった他の者
  • ア「有給役員」
    • 取締役、理事(常勤・非常勤かは問わない。)等で役員報酬を得ている者をいいます。この結果表では、bの正社員・正職員等に含まれます。
      他の事業所の役員を兼ねていても、当該事業所が役員報酬を支給している場合は、当該事業所の有給役員に該当します。
  • イ「正社員・正職員等」
    雇用者等のうち、一般に正社員、正職員として処遇されている者をいいます。一般的に、雇用契約期間に定めがなく(定年制を含む。)、事業所で定められている1週間の所定労働時間で働いている者が該当します。
  • ウ「パート・アルバイト等」
    雇用者等のうち、契約社員、嘱託、パートタイマー、アルバイト等、正社員、正職員以外の者をいいます。
b 出向・派遣受入者

別経営の事業所に籍を置いたまま当該事業所で働いている者及び人材派遣会社からの派遣従業者をいいます。

(3)現金給与総額

「現金給与総額」
平成31年1月から令和元年12月の1年間に雇用者等に対して支払われた基本給、諸手当と特別に支払われた給与(期末賞与等)及びその他の給与額等の合計をいいます。

「その他の給与額等」
雇用者等に対する退職金、解雇予告手当、出向・派遣受入者に係る支払額(出向元企業・派遣会社への支払額等)及び臨時雇用者に対する給与、出向させている者に対する負担額等をいいます。

(4)原材料使用額等

「原材料使用額等」とは、平成31年1月から令和元年12月の1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額の合計で、消費税額を含んだ額をいいます。

  • [1]「原材料使用額」
    主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品等、実際に製造等に使用した総使用額をいい、原材料として使用した石炭・石油等を含みます。また、下請工場等に原材料を支給して製造加工を行わせた場合に支給した原材料の額も含みます。
  • [2]「燃料使用額」
    生産段階で使用した燃料費、貨物運搬用及び暖房用の燃料費、購入したガスの料金、自家発電用の燃料費等をいいます。
  • [3]「電力使用額」
    購入した電力の使用額をいい、自家発電は含みません。
  • [4]「委託生産費」
    原材料又は中間製品を他企業の国内事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これに支払った又は支払うべき加工賃をいいます。
  • [5]「製造等に関連する外注費」
    生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み込まれるソフトウェアの開発等、事業所収入に直接関連する外注費用をいい、出向・派遣受入者に係る支払額、委託生産額等の外注費は含みません。
  • [6]「転売した商品の仕入額」
    平成31年1月から令和元年12月の1年間に実際に売り上げた転売品(他から仕入れて、又は受け入れてそのまま販売したもの)に対応する仕入額をいいます。

(5)製造品出荷額等

「製造品出荷額等」とは、平成31年1月から令和元年12月の1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、製造工程から出るくず・廃物の出荷額及びその他収入額の合計で、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含んだ額をいいます。

  • [1]「製造品出荷額」
    当該事業所が所有する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む。)を、平成31年1月から令和元年12月中に当該事業所から出荷した場合の工場出荷額をいいます。
    次に掲げるものも出荷した製造品に含みます。
    • 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
    • 自家使用されたもの(当該事業所において最終製品として使用されたもの)
    • 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、平成31年1月から令和元年12月中に返品されたものを除く。)
  • [2]「加工賃収入額」
    平成31年1月から令和元年12月中に他の企業が所有する主要原材料によって製造し、又は他の企業が所有する製品若しくは半製品に加工、処理を加え引き渡した物に対して受け取った、又は受け取るべき加工賃をいいます。
  • [3]「その他収入額」
    [1]、[2]及びくず・廃物の出荷額以外(例えば、転売収入、修理料収入額、冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいいます。

(6)製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額

「製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額」とは、事業所の所有するものを帳簿価額によって記入したもので、消費税を含んだ額をいいます。原材料を他企業の事業所に支給して製造される委託生産品も含まれます。

(7)有形固定資産額

「有形固定資産額」は、平成31年1月から令和元年12月の1年間における数値で、帳簿価額によっています。なお、有形固定資産には、次の区分があります。

  • 土地
  • 建物及び構築物(土木設備、建物附属設備を含む)
  • 機械及び装置(附属設備を含む)
  • 船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具、器具及び備品等
  • [1]有形固定資産額の建設仮勘定の「増加額」
    この勘定の借方に加えられた額を、「減少額」とはこの勘定から他の勘定に振り替えられた額をいいます。
  • [2]有形固定資産額の「除却額」
    有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡し等の額をいいます。
  • [3]有形固定資産額の「減価償却額」
    減価償却費として有形固定資産勘定から控除した額、減価償却累計額に当期分として新たに引き当てられた額をいいます。

(8)その他

集計項目のうち

  • 原材料使用額等の内訳
  • 年初・年末在庫額(製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料)
  • 生産額
  • 付加価値額
  • 年間投資総額[有形固定資産]
  • 有形固定資産額
  • 事業所敷地面積
  • 1日当たり用水総使用量・水源別淡水使用量

は、従業者30人以上の事業所のものです。

5.集計項目の算式

(1)生産額、付加価値額等

  • [1]生産額
    {(製造品出荷額(製造工程から出たくず、廃物に係るものを除く。)+加工賃収入額)}+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)
  • [2]付加価値額
    製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)-原材料使用額等-{推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)+推計消費税額}-減価償却額
  • [3]粗付加価値額
    製造品出荷額等-原材料使用額等-{推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)+推計消費税額}
  • [4]年間投資総額[有形固定資産]
    土地の取得額+有形固定資産(土地を除く。)の取得額+建設仮勘定の年間増減額(増加額-減少額)
  • [5]有形固定資産年末現在高
    年初現在高+取得額-除却額-減価償却額
  • [6]付加価値率
    付加価値額÷{製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)-推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)+推計消費税額}×100
  • [7]原材料率
    原材料使用額等÷{製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)-推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)+推計消費税額}×100
  • [8]在庫率
    年末在庫額÷{生産額-推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)+推計消費税額}×100
  • [9]寄与率
    各分類別対前年増減額÷各分類別対前年増減額の総数×100
  • [10]特化係数
    大阪府産業別製造品出荷額等構成比÷全国産業別製造品出荷額等構成比
  • 「推計税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税)」は、出荷数量等から算出しています。
  • 推計消費税額の算出に当たっては、直接輸出分、原材料、設備投資を控除しています。

(2)その他

  • [1]1事業所当たり従業者数
    従業者数÷事業所数
  • [2]1事業所当たり製造品出荷額等
    製造品出荷額等÷事業所数
  • [3]従業者1人当たり製造品出荷額等
    製造品出荷額等÷従業者数
  • [4]雇用者等1人当たり現金給与額
    雇用者等に対する基本給、諸手当と特別に支払われた給与(期末手当等)の額÷(雇用者等数-送出者数)

6.集計区分

(1)産業3類型別

製造業の実態を構造的に把握するため使用している区分

区分

産業

基礎素材型産業

木材、パルプ・紙、化学、石油・石炭、プラスチック製品、ゴム製品、窯業・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属製品

加工組立型産業

はん用機械、生産用機械、業務用機械、電子部品、電気機械、情報通信機械、輸送用機械

生活関連・その他型産業

食料品、飲料・たばこ、繊維、家具、印刷、なめし革、その他

(2)地域別

区分

市町村

大阪市地域 大阪市
北大阪地域

豊能地区

豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町
三島地区 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町
東大阪地域

北河内地区

守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市
中河内地区 八尾市、柏原市、東大阪市
南河内地域 富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
泉州地域 泉北地区 堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町
泉南地区 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
堺・泉北臨海工業地帯 泉北地区の一地域であって、おおむね、阪神高速道路湾岸線の西側の区域で、大和川と竪川・緑川(泉大津市臨海町三丁目と新港町の境)の間の区域

(3)従業者規模別

区分

従業者数

小規模層

4人から29人

中規模層

30人から299人

大規模層

300人以上

7.その他の注意

(1)数値の表記等

  • [1]「調査結果の概要」及び結果表中の金額は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合があります。
    なお、比率は、小数点以下第2位を四捨五入しています。
  • [2]「調査結果の概要」及び結果表中の「-」は該当数値なし、「0.0」は端数四捨五入のため単位未満、数値の前の「-」及び「▲」はマイナスの数値、「X」は秘匿を示します。
    • 秘匿
      1又は2の事業所に関する数値は、そのまま掲載すると個々の報告者の回答数値が判明するおそれがあるため、秘匿します。3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係から判明する場合は秘匿します。
      また、令和元年実績は秘匿を必要としないが比較する年次の数値が秘匿の場合は、増減率及び増減値を秘匿します。
  • [3]資本金階層別統計表におけるイタリック体の数値には、組合・その他の法人の数値が加算されています。

(2)集計に用いた産業分類

1421洋紙・機械すき和紙製造業※を除き、日本標準産業分類に準拠しています。
※日本標準産業分類1421洋紙製造業と1423機械すき和紙製造業を統合

(3)産業分類(中分類)の名称

略称を用いているものがあります。

産業分類(中分類)の名称と略称一覧

中分類名

略称

09 食料品製造業

食料品

10 飲料・たばこ・飼料製造業

飲料・たばこ

11 繊維工業

繊維

12 木材・木製品製造業(家具を除く)

木材

13 家具・装備品製造業

家具

14 パルプ・紙・紙加工品製造業

パルプ・紙

15 印刷・同関連業

印刷

16 化学工業

化学

17 石油製品・石炭製品製造業

石油・石炭

18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)

プラスチック製品

19 ゴム製品製造業

ゴム製品

20 なめし革・同製品・毛皮製造業

なめし革

21 窯業・土石製品製造業

窯業・土石

22 鉄鋼業

鉄鋼

23 非鉄金属製造業

非鉄金属

24 金属製品製造業

金属製品

25 はん用機械器具製造業

はん用機械

26 生産用機械器具製造業

生産用機械

27 業務用機械器具製造業

業務用機械

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

電子部品

29 電気機械器具製造業

電気機械

30 情報通信機械器具製造業

情報通信機械

31 輸送用機械器具製造業

輸送用機械

32 その他の製造業

その他

なお、中分類番号18(プラスチック製品製造業(別掲を除く))の「別掲」は、次のとおりです。

産業中分類18の別掲

製造品名

分類

家具・装備品 13
プラスチック製版 1521
写真フィルム(乾板を含む) 1695
手袋 2051
耐火物 215
と石 2179
模造真珠 2199
歯車 2531
目盛りのついた三角定規 2739
注射筒 2741
義歯 2744
装身具・装飾品・ボタン・同関連品(貴金属・宝石制を除く) 322
かつら 3299
時計側 3231
楽器 324
がん具・運動用具 325
ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品 326
漆器 3271
3282
うちわ・扇子・ちょうちん 3283
ほうき、ブラシ 3284
喫煙用具(貴金属・宝石製を除く) 3285
洋傘・和傘・同部分品 3289
魔法瓶 3289
看板、標識機 3292
パレット 3293
モデル・模型 3294
工業用模型 3295
レコード 3296
眼鏡 3297

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