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サービス付き高齢者向け住宅の更新登録
大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び吹田市の区域に所在している住宅については、それぞれの市の窓口にお問合せください。
各市の窓口はこちらをご覧ください。
下記については、大阪府内の上記以外の市町村における取扱いになります。
※新型コロナウイルス感染症対策に伴い、大阪府では在宅勤務の対応をしておりますので、お問合せはメールでも受付けております。
E-mail kyojukikaku-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp
更新登録申請の流れ
1 手続きの通知
更新の3か月前を目途に、登録されている事業者あてに更新のお知らせをメールさせていただきます。
※メールは情報提供システムに登録されているメールアドレスに送付いたしますので、メールアドレスの変更が必要な場合は変更届を提出願います。
2 申請期間
登録の有効期限の満了の日(当初又は更新の登録の日から5年を経過する日)の90日前から30日前までに、更新登録の申請を行ってください。
3 更新登録申請 必要書類チェックリスト(エクセル:11KB) 必要書類チェックリスト(PDF:38KB)
必要書類をご用意のうえ、大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課住宅施策推進グループ(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階へ提出してください。
持参による場合は、あらかじめ電話で連絡の上、来庁を予約いただきますようお願いします。予約のない場合は対応できないことがあります。
郵送による場合は、相当の時間を要しますのでスケジュールに余裕をもって提出してください。
※令和4年9月の省令改正により、必要書類が大幅に省略されることとなりました。ただし、変更届が適正に提出されていることが前提となりますので、登録事項又は登録申請書に添付した書類の記載事項に変更がある場合は、更新登録の前に変更届を提出してください。変更届についてはこちらをご確認ください。
必要書類(◎:必須、○:該当が有る場合)
- ◎ 更新登録申請書(情報提供システム(外部サイトへリンク))に入力後印刷し、「日付」「所在地」「商号、名称又は氏名」欄を記入したもの)
- ○ 重要事項説明書(有料老人ホームに該当する場合)
- ○ 登録事項等についての説明(エクセル:102KB)(有料老人ホームに該当しない場合)
- ◎ 入居基準の適合チェックリスト(別紙5)(エクセル:14KB)
- ○ 状況把握・生活相談サービス以外のサービス選択に係る説明書(別紙2)(ワード:28KB)
- ○ 自律型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト(ワード:20KB)
(自律型サービス付き高齢者向け住宅(ワード:23KB)として登録を希望する住戸がある場合) - ○ 併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅登録チェックリスト(ワード:21KB)
(地域開放型の併設施設があり、地域開放型サービス付き高齢者向け住宅(ワード:24KB)として登録を希望する場合) - ○ 住宅の入居募集に関する資料(パンフレット等)
- ○ その他知事が必要と認める書類
※自律型・併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅登録簿(PDF:121KB)から自律型・併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅を閲覧することができます。
提出部数
3部
ただし、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市の区域については2部となります。
提出先
大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課住宅施策推進グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
電話番号:06-6941-0351(内線3034)
4 更新申請手数料
更新申請にあたっては登録手数料が必要です。
1 基本審査分
登録戸数 | 手数料額 |
---|---|
1戸以上10戸以下 |
27,700円 |
11戸以上20戸以下 |
32,300円 |
21戸以上30戸以下 |
36,800円 |
31戸以上40戸以下 |
41,400円 |
41戸以上50戸以下 |
45,900円 |
51戸以上70戸以下 |
55,000円 |
71戸以上100戸以下 |
68,700円 |
101戸以上 |
82,300円 |
2 追加審査分
追加要件 | 手数料額 |
---|---|
前払家賃等を徴収(※1) |
6,800円 |
面積・設備に例外基準を適用(※2) |
6,800円 |
(※1)高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という)第6条第1項第十二号に規定する前払金を徴収する場合
(※2)法第7条第1項第一号に掲げる基準について、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第8条括弧書に規定する基準を適用する場合又は法第7条第1項第二号に掲げる基準について法施行規則第9条ただし書に規定する基準を適用する場合
留意事項
有効期間の満了の日までに更新の登録申請をされなかった場合、登録はその効力を失い、抹消されることとなります。登録の効力を失った後も事業を継続した場合、法第14条の名称使用制限の規定に抵触するおそれがあるとともに、法第23条の老人福祉法の特例の規定が適用されなくなります。また、国の補助金の交付を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅やその併設施設については、補助金返還事由に該当することがあります。
更新申請についてのお問合せ先
規模・設備基準に関すること、契約関連(賃貸借契約、終身建物賃貸借契約の場合)に関すること、その他これらに関連すること
都市整備部 住宅建築局 居住企画課 住宅施策推進グループ 06-6941-0351(内線3034)
サービスに関すること、契約関連(賃貸借契約、終身建物賃貸借契約以外の場合(利用権方式の場合))に関すること、その他これらに関連すること
福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ 06-6941-0351(内線4493)