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更新日:2020年3月30日

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サービス付き高齢者向け住宅における非常災害時の対応について

サービス付き高齢者向け住宅における災害対応

サービス付き高齢者向け住宅のように、火災や地震、風水害等の非常災害時に自らの安全確保や自力避難が困難な高齢者が多く入居・利用される施設や住宅に対しては、厚生労働省からも介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底を求める通知が発せられるなど、いざという時に備えた施設環境の整備が強く求められています。
各住宅の実状に則した非常災害対策計画の策定、避難訓練の実施に努め、防災対策の一層の推進を図ってください。

非常災害対策にあたり、特に留意すべき事項

※「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について」(平成28年9月9日老総発0909第1号老健局総務課長他通知)より

1.情報の把握及び避難の判断について

  • 介護保険施設等の職員は、日頃から、気象情報等の情報把握に努めるとともに、市町村が発令する「避難準備情報」、「避難勧告」等の情報を確実に把握し、利用者の安全を確保するための行動をとるようにする。「避難準備情報」等を入手する方法については、停電等の場合も含め、予め所在市町村に確認する。
  • 「避難準備情報」発令の段階で、高齢者等の災害時要配慮者は、予め定めた避難場所へ避難するなど適切な行動をとる旨、避難計画に定め、適切に行動する。
  • 近年、「想定外」の大規模な災害が発生することも多いことから、過去の経験のみに頼ることなく、利用者の安全を確保するために必要な対応を最優先に検討し、早め早めの対応を講じること。

2.非常災害対策計画の策定及び避難訓練について

  • 介護保険施設等が定めることとされている「非常災害対策計画」は、火災のみならず、水害・土砂災害、地震等地域の実情にも鑑みた災害に対処できるものとする。
  • 非常災害対策計画は、実際に災害が起こった際に利用者の安全が確保できる実効性のあるものとすることが重要であり、各施設等の状況や地域の実情を踏まえた内容とする。
  • 非常災害対策計画の内容を職員間で十分共有するとともに、関係機関と避難場所や災害時の連絡体制等必要な事項について認識を共有する。

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