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サービス付き高齢者向け住宅の定期報告及び立入検査
- 大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び吹田市の区域に所在している住宅については、それぞれの市の窓口にお問合せください。
各市の窓口はこちらをご覧ください。 - 下記については、大阪府内の上記以外の市町村における取扱いになります。
大阪府では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条第1項の規定に基づき、登録事項の状態を継続的に把握するため登録されているすべてのサービス付き高齢者向け住宅を対象に「定期報告書」の提出を毎年度1回求めるとともに、一部の住宅を対象に「立入検査」を実施しています。
1. 定期報告について
1-1 高齢者住まい法等に基づく定期報告書
定期報告については、以下のとおり実施いたします。
1.報告対象
毎年度6月末時点で入居開始されているサービス付き高齢者向け住宅として登録したすべての住宅(ただし、政令市・中核市に所在する住宅を除く。)
2.報告方法
住宅ごとに定期報告書(様式1)に必要事項を記入の上、依頼文記載のメールアドレスまで電子メールでご提出ください。
3.留意事項
- 報告書作成に当たっては、記入要領を参照いただき記入漏れ・記入誤りのないようお願いします。
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ファイルの種類はエクセルとし、ファイル名に登録番号及び住宅名称をご記入ください。
例)登録番号が大阪府(サ高住28)第0055号、住宅名称が「もずやんのさと」の場合ファイル名は「28-0055もずやんのさと.xlsx」としてください。
4.報告期限の時期
毎年度8月末頃(詳細は定期報告依頼文を確認ください。)
1-2 自主点検
- 定期報告書の作成とあわせて「自主点検表」の確認をお願いします。
- 自主点検表は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づくものではありませんが、関係法令及び老人福祉法で規定される有料老人ホームの指導指針に基づいて、住宅の運営に際して留意いただきたい事項をまとめたものです。
- 自主点検表は定期報告の際に提出いただく必要はありませんが、立入検査の際の参考資料としますので、毎年度1回住宅内で自主点検を行い、その結果について保存をお願いします。
- 自主点検についてはこちらをご確認ください。
自主点検に関する問合せ先
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課
〒540-0008
大阪市中央区大手前3丁目2-12 別館6階
電話番号:06-6941-0351(内線4493)
2. 立入検査について
以下のとおり、立ち入り検査を実施します。
ただし、緊急を要する案件等については、臨時の立入検査を行うことがあります。
2-1 対象住宅
すべての登録サービス付き高齢者向け住宅
ただし、前年度までに登録した住宅のうち、これまでに検査を実施していない開設済住宅を優先
対象住宅には3週間前までに通知を行います。
2-2 検査の時期
原則として、毎年度2月末まで実施する予定です。
2-3 検査項目
高齢者の居住の安定確保に関する法律等に基づく検査項目
- (1)登録住宅の申請図面による現地確認
- (2)状況把握及び生活相談(以下「必須サービス」という。)の提供状況
- (3)入居者の状況(入居者数、入居資格、要支援・要介護度等)
- (4)職員配置の状況
- (5)高齢者生活支援サービス(必須サービス以外のサービスを提供している場合)の提供状況
- (6)帳簿の作成及び保存状況
- (7)各種マニュアルの作成整備及び従事者への各種研修の実施状況
- (8)管理規程及び登録事項説明書(重要事項説明書)の整備運用状況
- (9)敷金及び前払金の管理状況
- (10)高齢者虐待及び身体拘束について
- (11)入居者への安全確保及び防火・防災対策等の実施状況
- (12)家族及び地域との連携状況
2-4 検査書類
検査当日に提出又は確認させていただく書類については、下記のとおりです。なお、立入検査にかかる通知の際に、チェックリストを同封しますので、ご活用ください。
提出書類
- 入居契約書(雛形)
- 高齢者生活支援サービスに係る契約書(雛形)
- 住宅の平面図
- パンフレット
- 登録事項説明書(有料老人ホームに該当しない場合。下記【参考】を参照。)
- 重要事項説明書及び情報開示事項一覧(有料老人ホームに該当する場合。下記【参考】を参照。)
- 金銭管理規程(金銭管理の体制を整えている住宅のみ。利用者がいない場合も含む。)
- 職員名簿及び勤務表(立入検査実施日の直近1月分)
- 自主点検表(有料老人ホームに該当する場合。立入検査実施日の一週間前までに提出。)
参考
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅について
介護等の供与(※1)をしているサービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームに該当し、有料老人ホーム設置運営指導指針(※2)が適用され、老人福祉法に基づく立入検査等(※3)が行われます。
1 「入浴、排せつ又は食事の介護」「食事の提供」「洗濯、掃除等の家事」「健康管理」のうち1つでもサービス提供をしている場合、「介護等の供与」に当たります。
※2 老人福祉法の各所管庁により定めていますので、ご確認ください。
※3 老人福祉法の各所管庁が行います。(高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく立入検査と合同で行われることもあります。)
確認書類
検査当日、ご用意いただく必要がありますが、提出は不要です。
- 入居者台帳
- 入居者全員分の契約関係書類(入居契約書及び高齢者生活支援サービスに係る契約書)
- 金銭管理サービス契約書及び出納簿等(サービスの提供をしている場合のみ。)
- 必須サービス以外のサービス選択に係る説明書
- 必須サービスを提供するために常駐する職員の資格を確認できるもの
- 家賃及び高齢者生活支援サービス費等の受領記録
- 高齢者生活支援サービス記録
- 身体拘束記録(関係書類等を含む。)
- 虐待通報窓口についての住宅内掲示物
- 苦情対応記録(苦情受付窓口の住宅内掲示物を含む。)
- 事故等発生記録(ヒヤリハットを含む。)
- 損害賠償保険の加入証書
- 消防関係届出書類(消防計画、避難・災害訓練資料、消防用設備点検記録等)
- 貯水槽等の水質検査記録
- 塩素濃度記録(浴槽が循環式の場合のみ。)
- 各種マニュアル及び研修記録(防災、苦情対応、事故防止、虐待防止、身体拘束、感染症対策、食中毒対策等)
- その他(イベント開催状況等)
2-5 結果通知
立入検査後、約1か月後を目途に結果通知書をお送りします。
2-6 改善報告
結果通知書に指摘事項があった場合、改善報告書を提出してください。
改善報告書(参考様式)(ワード:16KB) (様式は自由です。必ずしもこの様式でなくてもかまいません。)