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対応(返済)
返済関係
今後の返済が厳しい。
収入が減ったなどの理由により、返済が厳しくなったときは、『任意整理』『特定調停』『民事再生』『自己破産』など、生活を立て直すための債務整理の方法があります。くれぐれも返済のために他社から借入れを行わないでください。
そのような債務を低金利で一本化するなどの甘い言葉で勧誘する広告等もありますが、悪質業者であることが多いため、利用しないようにしてまずは相談しましょう。
返済金を郵送するよう指示された。
返済を郵送で行うことは違法行為ではありません。
ただし、悪質業者の中には所在を偽るために、郵便局止めや私書箱などを利用している場合があります。
貸金業者登録があれば、登録されている営業所の所在地と送金先が大きく異なるなど、不明な点があれば業者に説明を求めてください。
貸金業者登録のない場合は、警察に今後の対応などを相談してください。
(参考)『貸金業者情報検索サービス』(外部サイトへリンク)
同様に、銀行振込みであっても、営業所の所在地と口座の支店が大きく異なる、あるいは口座の名義人がその貸金業者名でも代表者名でもない場合などは、架空口座の場合がありますので、説明を求めてください。
登録の有無や返済方法などに関わらず、高金利の返済を要求されたものに応じる必要はありませんので、必要以上のお金を送らないでください。
既に当初借入れた金額を大きく上回る金額を返済しているのに完済しない。
借入額を大きく上回って返済しているにも関わらず完済しないのは、高金利違反となる恐れもあります。
貸金業者登録を受けている貸金業者であれば、その登録を行っている都道府県や財務局に、貸金業者登録を受けていない業者であれば警察に、借入れや返済の分かる書面をもって相談してください。
(参考)利息の計算方法:『残元本』×『実質年率』×『日数』÷『365日』=『利息額』
(具体例)10万円×20.0%×30日÷365日=1,643円(円未満切り捨ての場合)
(参考)『貸金業者情報検索サービス』(外部サイトへリンク)
完済したのに借用書を返還してくれない。
貸金業者は、契約に基づいた返済が全て済んだときは、借用書などの契約書の原本をすぐに完済した者に返還しなければならないと法律に定められています。
借金を完済したときは、必ず借用書などの原本を受取ってください。
また、後日再び請求されたり、架空請求などの悪質業者からの請求がなされるなどの場合に、すでに完済したことを証明できるように、必ず返還された書面は保管しておいてください。
借用書などの返還を求めても応じない場合は、その貸金業者登録を行っている都道府県または財務局に指導を求めてください。
(参考)『貸金業者情報検索サービス』(外部サイトへリンク)