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消費者金融の利用にあたって知っておくべきこと
金利について
お金を借りると、そのお金(元本)に対して利息を支払うことになります。
利息を決定する率を利率といいますが、その利率は「出資の受入れ、預り金及び金利等に取締りに関する法律(以下、出資法という。)」と「利息制限法」によって上限が定められています。
平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。
これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ、15%から20%まで)となります。
なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯で貸付けを行った場合、上限金利を超える部分の金利は民事上無効となり、そのような貸付けを行うことは行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。
貸付金額 | 上限年率 | 賠償額利率 |
---|---|---|
10万円未満 | 20.0% | 20.0% |
10万円以上100万円未満 | 18.0% | 20.0% |
100万円以上 | 15.0% | 20.0% |
みなし利息・保証料
礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義であっても貸金業者の受け取る元本以外の金銭は、
下記のものを除いて、全て利息・保証料とみなされます。
<利息・保証料とみなされない費用>
- (1)契約締結、費用弁済費用
- 公租公課の支払いにあてるもの
- 強制執行費用、担保権実行のための競売手続き費用、その他公の機関が行う手続きに関して支払うもの
- 貸付についての金銭受取や支払いのために利用する現金自動支払機等の利用料
利用額1万円以下のとき、110円
利用額1万円超えるとき、220円
- (2)利用者の要請により行う事務費用
- カード再発行手数料
- 交付書面及び電磁的方法による提供事項の再提供手数料
- 口座振替弁済時の再度の口座振替手続き費用
日賦貸金業者の特例金利の廃止
日賦貸金業者の特例金利(年率54.75%(日歩15銭))については、改正貸金業法の完全施行により廃止となりました。
電話担保金融の特例金利の廃止
電話担保金融の特例金利(年率54.75%(日歩15銭))については、改正貸金業法の完全施行により廃止となりました。
利息の計算方法
自分が借りたお金の返済計画は必ずたてておきましょう。
借りたお金の返済はもちろん、利息もあることを忘れずに!!
<利息の計算式>残元金×実質年率×日数÷365日
(例)
借入金額:10万円
実質年率:18.0%
1か月(30日)の利息
100,000円×18.0%×30日÷365日=1,479円
1年間(365日)の利息
100,000円×18.0%=18,000円
返済の方式
返済方法にはいろいろな方法があります。
<代表的な例>
一括返済方式:元金及び利息を一回払いで返済する方法
元金均等方式:返済ごとに元金を同額ずつ返済し、その時々の残元金に対して利息を支払う方法。
元利均等方式:返済ごとの返済額が同額になるように計算された定額返済方法。
毎回の返済額は同じであるが、利息分と元金充当額の内訳が変化する。
自由返済方式:最終的な完済期日を定め、その間の返済額については双方により決める返済方式。
保証人になるときは
保証人になる時は充分に注意してください。
借金の保証人になるということは、借りた人が返済に行き詰まった時に
「借りた人に代わって返済します」という意味なのです。
安易に保証人になったために財産を失ったりすることがあります。
どのような条件で借りるかを確認し納得した上で保証人にならなければなりません。
こんなときは
- (1)知らないうちに保証人にされた。
本人の承諾のない保証については、その責務を負いません。
ただし口頭や電話で承諾した場合は支払義務が生じる場合もありますので注意が必要です。 - (2)借主の配偶者や親、兄弟などが借金の返済を迫られた。
保証人でない限り、親、兄弟などでも返済する義務はありません。
また、夫や妻が借りた場合でも日常生活費として使われたものでない限り、配偶者にはその返済の義務はありません。
もし返済を迫られても原則として応じる必要はありません。 - (3)悪質な取立てにあった場合。
出資法の上限金利を超える利息を請求されたり支払わされた時や、借金の取立てに際して暴行傷害等の事実があった場合は最寄の警察署へ通報してください。