トップページ > しごと・産業 > 企業支援 > 貸金業対策 > 多重債務の相談窓口 > 業者に対する苦情相談・登録確認窓口

印刷

更新日:2009年8月5日

ページID:24467

ここから本文です。

業者に対する苦情相談・登録確認窓口

相談窓口

登録業者について

貸金業者との間にトラブルがあれば、その業者を監督している行政機関に相談してください。

貸金業の登録をしている業者には、国(財務局)登録都道府県知事登録の業者があります。
その見分け方は、契約書や領収書に近畿財務局長や大阪府知事といった表記と登録番号が記載してあります。(例:大阪府知事(01)第○○○○○号)登録番号は5ケタで、貸金業者固有の番号です。
その前のカッコ書きの数字は更新回数を表しています。
貸金業者は3年ごとに更新をすることとなっています。例えば、(01)とあれば初めての登録、(02)とあれば初めての登録から3年経過時に1回更新しているということです。

無登録業者について

業者の中には、法に定められた登録をせずに、無登録で貸付けをする業者もいます。
これらの業者は契約書や領収書などの書面を渡さないことがほとんどです。
無登録の業者によるトラブルの相談は、警察本部や所轄の警察署に相談してください。

無登録の業者に対する苦情は、
大阪府警察本部 悪質商法110番 電話 06-6941-4592

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?