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対応(契約)
契約関係
借用書の額面と手渡された金額が異なる。
例えば、実際に受取った金額は8万円にも関わらず、借用書の額面は10万円になっている場合、貸金業者は保証料や手数料などの名目で2万円を天引きしています。
この場合、差し引かれた2万円は借主が支払ったものとなりますから、必ずその2万円の領収書をもらってください。
領収書などの書面を受取っておかなければ、後に貸金業者が借用書のとおり10万円を渡したと主張すれば、それに対抗するのは困難となります。
領収書の発行を求めても発行しない場合は、根拠のない手数料ですので、契約を解除してください。
通常、貸金業者が受取る金銭はいかなる名目であっても利息となりますので、領収書により不当な手数料であると判断できれば、利息に含む、あるいは高金利などの違法行為だと主張することができます。
高金利などの違法行為である場合は、その貸金業者を登録している都道府県または財務局に指導を求めてください。
(参考)『貸金業者情報検索サービス』(外部サイトへリンク)
借用書の控えが渡されなかった。
貸金業者は金銭の貸借の契約を結んだときは、その契約内容を明らかにする書面を交付するよう法律で定められています。
貸金業者に書面の交付を求めても応じない場合は、その貸金業者を登録している都道府県または財務局に指導を求めてください。
(参考)『貸金業者情報検索サービス』(外部サイトへリンク)
契約は双方の合意内容を示すものですから、借主も写しなどを受取り、自分自身の債務状況をいつでも確認できるようにしておきましょう。
家族に知られたくないなど、いかなる理由があるにしても、絶対に受取りを拒んだり破棄せずに保管しておく必要があります。
借用書とは別に、保証業者と保証委託契約を結んだ。
保証業者とは、保証人などの代わりにその債務について保証し、債務者が返済できない状況になった場合、債務者に代わり貸金業者に返済を行うことを業としている者です。
そのために、保証業者と契約を結び、これに係る費用(保証料)を支払うことになります。
貸金業者からの借入れの際に、保証業者の保証を条件とされた場合は、必ず契約書の記載内容や保証料額についてよく確認を行ってください。
また、保証業者が代わりに返済をした場合、保証業者は代わりに返済した金額を債務者に請求する権利(求償権)を得ることとなり、債務者は保証業者から請求を受けることとなります。
<保証委託について知っておくべきこと>
- 契約書もなく保証料を口頭により求める業者からは、お金を絶対借りない。
- 保証料は事故なく完済しても返還されない。
- 保証業者が代払いしても、今後お金を支払う必要がなくなるわけではない。
保証を委託すれば、通常の借金に比べ、余計に保証料が必要になります。これは単純に借主の負担となるものです。
中には高額の保証料を要求する業者がありますので、決して安易に契約を行わないでください。
(参考)『貸金業者情報検索サービス』(外部サイトへリンク)
保証業者においても、取立て行為の規制は貸金業者と同様に規制を受けますので、厳しい取立て行為のある場合は、その保証業者の営業所のある都道府県または警察に相談してください。
借入れするために年金証書、通帳、印鑑、キャッシュカードを預けてしまった。
貸金業者が年金証書等を預かるのは違法行為です。返還を請求してください。
返還されない場合は、都道府県または警察に相談してください。