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更新日:2023年6月19日

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腸管出血性大腸菌感染症(O157等)について

和泉保健所管内の「医療機関」の皆さまへ

腸管出血性大腸菌感染症は、感染症法において、三類感染症(全数把握疾患)に分類されています。
患者または無症状病原体保有者を診断された際は、「直ちに」最寄りの保健所へ発生届を提出いただき、電話でご連絡ください。

ベロ毒素が確認された場合のみ届出が必要です。

参考資料

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