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腸管出血性大腸菌感染症(O157等)について
- 大阪府ホームページ「腸管出血性大腸菌(O157)にご注意!
- 厚生労働省ホームページ「腸管出血性大腸菌Q&A」(外部サイトへリンク)
和泉保健所管内の「医療機関」の皆さまへ
腸管出血性大腸菌感染症は、感染症法において、三類感染症(全数把握疾患)に分類されています。
患者または無症状病原体保有者を診断された際は、「直ちに」最寄りの保健所へ発生届を提出いただき、電話でご連絡ください。
※ベロ毒素が確認された場合のみ届出が必要です。
参考資料
- (和泉保健所) 医療機関での対応フロー(腸管出血性大腸菌感染症)(ワード:24KB)
- 腸管出血性大腸菌感染症 届出基準(PDF:101KB)
- 腸管出血性大腸菌感染症 発生届 様式(PDF:341KB)