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更新日:2011年4月1日

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飲料水

簡易専用水道(受水槽)

市水道からの受水のみを水源とし、水道法に規定する「専用水道」に該当しないもので、受水槽の有効容量が10立法メートルを越えるものを簡易専用水道といいます。簡易専用水道を設置したときは、「給水開始届」を保健所に提出してください。

簡易専用水道の管理

簡易専用水道の設置者等には次のことが義務づけられています。

  1. 受水槽、高置水槽の清掃を年に1回以上、定期に行うこと。
  2. 水槽その他の施設の点検を行い、有害物・汚水等による汚染防止措置を講ずること。
  3. 供給水に異常(色、臭い、濁り、味等)を認めたときは必要な検査を行うこと。
  4. 供給水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに供給を止め、その旨を水道利用者及び保健所等行政機関に周知すること。
  5. 登録検査機関による法定定期検査を年1回受検すること。

その他 井戸等

飲用井戸や小規模貯水槽水道(市水道からの受水のみを水源とし、水道法に規定する「専用水道」及び「簡易専用水道」に該当しないもの)についての相談も受け付けています。

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