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プール
プールとは
容量50立方メートル以上の貯水槽を設けて、公衆の遊泳に供する施設をいいます。[根拠:大阪府遊泳条例第2条第2項]
プール等の衛生および安全を確保するため「大阪府遊泳場条例」を制定し、プールの構造設備の基準や講ずべき措置を定めています。
大阪府遊泳場条例および同施行規則等については、次を参照してください。
更新日:2024年5月31日
ページID:22888
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容量50立方メートル以上の貯水槽を設けて、公衆の遊泳に供する施設をいいます。[根拠:大阪府遊泳条例第2条第2項]
大阪府遊泳場条例および同施行規則等については、次を参照してください。